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妻にネットからの収入がある場合に夫の扶養に入れる条件、103 万円の壁ではない


「年収 103万円の壁」という言葉をよく聞くと思います。

妻がパートで働いている場合に、夫の扶養に入ることができるか否か? の基準となる金額です。

「扶養に入る」というのは、かんたんに言えば夫の所得税・住民税を低くすることです。

例えば、妻がパートで年収 103万円以下なら夫の扶養に入れるので夫の税金を低くできます。

以下の記事を参考にしてください ↓

さて、今日は妻にアフィリエイト収入のようなネットからの収入がある場合に夫の扶養に入れる条件についてお話しします。

結論から言うと、年収 103万円の壁は当てはまりません

所得が 38万円以下であれば、夫の扶養に入ることができます。

ネットで稼ぐ

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1、扶養に入れる条件を正しく表すと

年収 103万円の壁の正しい意味

さて、まずお話ししなければならないのが「年収 103万円の壁」というのは、給料を貰う人の年収が 103万円以下ならば夫の扶養に入れますよ!

というはなしです。

つまり、正社員、バイト、パートのように会社で働くの人にしか当てはまりません。

アフィリエイトのようなネットからの収入を得る人は普通、会社で働くわけではなく個人事業主や小遣い稼ぎ程度にやる人ですよね。

給料を貰う立場ではないので、年収 103万円の壁という基準は当てはまりません。

そもそも、年収 103万円以下ならば夫の扶養に入れるという条件は、正しくは所得に置き換える必要があるのです。

以下の式

給与所得(所得) = 給与収入(収入) - 給与所得控除

給与収入は額面の年収です。

年収が 103万円のとき、給与所得は

給与所得 = 103万円 - 65万円 = 38万円

となります。

※給与収入が180万以下では

給与所得控除 = 給与収入 × 0.4
↑ 65万円未満となる場合は 65万円

年収 103万円というのは、所得 38万円に置き換えれるのです。

扶養に入れる条件は所得 38万円以下

さて、扶養に入れる条件は正しくは所得で言い表すものです。

所得が 38万円以下なら扶養に入ることができます。

そして、この条件 ↑ は、給与だけでなくすべての所得について当てはまるものです。

2、妻にネットからの収入がある場合に夫の扶養に入れる条件

さて、本題である妻にネットからの収入がある場合に、夫の扶養に入れる条件についてお話ししますね。

条件は、上記のように妻の所得が 38万円以下であることになります。

では、どのようなときにその条件に当てはまるでしょうか?

妻が個人事業主の場合、小遣い稼ぎの場合、会社勤めしながら副業している場合のそれぞれについてお話ししますね。

妻が個人事業主の場合

妻が個人事業主の場合、所得は以下のように計算します。

事業所得 = 収入 - 経費(等)

ネットから入ってくる収入から PC 代、電気代、プロバイダー代などの経費を差し引きして計算した「事業所得」が 38万円以下であれば、夫の扶養に入ることができます。

また、青色申告をしている場合には、上記の計算において収入から差し引きできる経費(等)に10万円または65万円の青色申告特別控除も含まれます。

青色申告特別控除は、経費(等)の「等」にあてはまるもののことですね。

妻の収入が 200万円、経費が 60万円、青色申告特別控除が 65万円の場合

事業所得 = 200万円 - 60万円 - 65万円 = 75万円 > 38万円

となるので、夫の扶養に入ることができません。

妻の収入が 100万円、経費が 30万円、青色申告特別控除が 65万円の場合

事業所得 = 100万円 - 30万円 - 65万円 = 5万円 ≦ 38万円

となるので、夫の扶養に入ることができます。

妻が小遣い稼ぎの場合

さて、妻が事業としてではなく小遣い稼ぎ程度でネットから収入を得ている場合、所得は以下のように計算します。

雑所得 = 収入 - 経費

事業所得の場合と収入、経費は同じ考え方になります。

ただ、事業所得と異なり青色申告特別控除を受けることはできません

会社勤めしながら副業の場合

次に、あまりないケースかも知れませんが、妻が会社勤めしながら副業でネットからの収入を得ている場合はどうでしょうか?

この場合は所得を合計して考えます。

副業はほとんどの場合が事業とは呼べないので、小遣い稼ぎ程度の前提としますね。

給与所得 + 雑所得

が 38万円以下であれば、扶養に入ることができます。

妻が会社から貰う給料が 90万円、ネットからの収入が 30万円、経費が 10万円の場合

給与所得 = 90 万円 - 65万円 = 25万円

雑所得 = 30万円 - 10万円 = 20万円

給与所得 + 雑所得 = 25万円 + 20万円 = 45万円 > 38万円

となるので、夫の扶養に入ることはできません。

妻が会社から貰う給料が 60万円、ネットからの収入が 30万円、経費が 10万円の場合

給与所得 = 60 万円 - 60万円 = 0万円

雑所得 = 30万円 - 10万円 = 20万円

給与所得 + 雑所得 = 0万円 + 20万円 = 20万円 ≦ 38万円

となるので、夫の扶養に入ることができます。

3、妻の所得が 85万円以下なら夫の扶養に入ったのと同じ

先にお話ししましたように、扶養に入るというのは夫の所得税・住民税を低くするということになります。

そして、妻の所得が 38万円を超えても 85万円以下であれば、夫の税金(所得税・住民税)の計算上 妻が扶養に入ったのと同じことになります。

具体的に言えば、妻の所得が 85万円以下であれば、夫の所得の計算に際し扶養に入ったときと同じく 38万円 差し引きできるのです。

これは、配偶者特別控除を受けれることによるものです。

ただ、他にも夫の社会保険の扶養に入れるかどうかの影響は大きいので、そこは注意が必要です。

4、まとめ

アフィリエイトのようなネットからの収入は給料とは違うので、103万円の壁は当てはまりません。

妻は所得が 38万円以下の場合に夫の扶養に入ることができます。

ネットからの収入がある方は、意識するようにしましょう!

編集後記

昨日(11/25)は東京スカイツリーがあるソラマチまで行き、期間限定でオープンしているカービィカフェに家族4人で行ってきました!

子供たちが最近カービィにはまってるので、大はしゃぎな一日になり良かったです!

別途記事にしますね。

カービィカフェ