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自分の確定申告の過程、副業でネットからの収入(アフィリエイト・執筆など)があるサラリーマンと同じ


自分は所属税理士なので、サラリーマンと同じ立場です。

給料を貰うサラリーマンは年末調整をしていればそこで所得税の計算が終わるので確定申告の必要はありませんが、

給料以外の所得が 20万円を超える場合は確定申告をしなければなりません。

私も、ブログを通してアフィリエイト収入(広告収入)や執筆による収入があり、所得税の確定申告をしなければならない立場です。

ネットからの収入

さて、今日は私自身の確定申告について、所得・税金の計算過程や e-Tax 画面の入力方法など可能な範囲でお話しさせて頂きます。

副業としてネットから収入があるサラリーマンの方は同じ立場ですので参考にして頂ければ。

なお、こちらの記事にも同時に見て頂ければと思います ↓

なお、サラリーマンが副業でアフィリエイト収入がある場合の確定申告(副業の所得は雑所得で申告)については Youtube に動画もアップしておりますので、よろしければどうぞ!

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1、サラリーマンに副業でネットからの収入がある場合の所得区分

サラリーマンに副業でネットからの収入がある場合、所得区分は事業所得か雑所得になります。

ネットからの収入による所得を事業所得として申告するためには、事業と呼べる規模で行っていなければなりません。

ただ、事業と呼べる規模とはどれくらいのものか明確な基準はありません。

絶対にとは言えませんが、片手間でやっているサラリーマンが事業所得として申告するのは一般的には難しいと思われます。

(事業所得ならば、青色申告による特典を受けれるわけですが。)

私自身も雑所得として申告しています。

「サラリーマンが副業でネットからの収入がある場合は、雑所得として確定申告する」

という認識でいて、ほとんどの場合は間違いありません。

所得は2種類

・会社(私の場合 事務所)から貰う給料による「給与所得」
・ネットからの収入による「雑所得」

この2つをもって確定申告をすることになります。

2、所得・税金の計算過程

雑所得の計算

雑所得は以下の式で計算します。

雑所得 = 収入 − 経費

自分の場合の収入、経費について以下に書きます。

収入

さて、ネットからの収入にどのようなものがあるか?

私の場合は、主にブログが元となり生じた以下の収入になります。

●アフィリエイト収入(広告収入)
●Kindle のロイヤリティ収入
●コラム執筆の収入

それぞれについて収入を把握する必要があります。

2018年分の確定申告であれば、計上しなければならない収入は

2018年の1 〜12月に発生した収入

です。

これらの収入は発生した月と入金した月が異なるので注意が必要です。

発生した月というのは、

●アフィリエイトであれば、アドセンス広告がクリックされた月

●Amazon などのリンク経由で商品が売れた月

●Kindle であれば電子書籍が売れた月

●コラム執筆であれば原稿を提出した月

ということになります。

各月に発生した収入は、1~2ヶ月後に入金するので、年末近くである 11月、12月分の収入は年内には入金しない場合もあるわけです。

これらは入金していなくても、売掛金と同じように 2018年の収入に含めなければいけません。

雑所得なので帳簿は付けませんが、事業で以下の仕訳を起こすのと同じことですね。

売掛金 〇〇 / 売上高 〇〇

毎月の収入は、サイトで確認して整理しましょう。

私の場合、毎月サイトを確認して Excel の表にしていました。

アフィリエイト収入の把握

アフィリエイト収入は以下の ASP からありました。

●Gooel Adsense(アドセンス)

●Amazon アソシエイト

●楽天アフィリエイト

●A8.net

それぞれどのように収入を確認できるか以下に示します。

Gooel Adsense(アドセンス)

Gooel Adsense の収入を確認するためにまずログインします。

すると以下の画面が出てくるので「レポート」をクリックしましょう。

Image(9)

右上の期間のところを選択し、収入を確認したい月の開始日と終了日を指定します。

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すると、1ヶ月間の「見積り収益額」を確認できます。これがその月の収入となります。

Image(11)

月の収入は翌月の 21日頃(例えば、1月分であれば 2/21 頃)に指定した口座に振り込まれます。

ただ、収入の合計が 8,000円未満の場合は入金されません。8,000 円に達したらその翌月に初めて入金します。

例えば、1月 4,200円、2月 3,000円、3月 1,600円、、、、だった場合、1~3月分合計してはじめて 8,000円以上になり、4/21 頃に入金されます。

私は 2018年は、毎月 8,000円以上だったので必ず翌月に入金がありました。

なお、毎月の「見積り収益額」と実際の入金額が若干異なることがあります。

無効なクリックなどが無いか調査後に入金額が決まるので、その分のずれということです。

ですので、口座明細を確認して入金した金額(調査後のずれが加味された金額)をそのまま収入として記録していました。

売掛金分である 12月分も 1/22 に入金しているので、すべて確定した金額で計算できています。

なお、12月末の時点で収入の合計が 8,000円に達しておらず入金がない人の場合は、口座明細では収入額を確認できないので先に示したようにサイトにログインして期間を指定して確認するしかありません。

Amazon アソシエト

Amazon アソシエイトの収入を確認するためにまずログインします。

すると以下の画面が出てくるので「レポートの詳細をみる」をクリックしましょう。

Image(12)

次に「支払い履歴」をクリックします。

Image(13)

すると毎月発生した収入が表示されます。

金額欄の黒字の部分が毎月発生した金額です。なお、赤字の部分は入金した金額になります。

Image(14)

なお、月の収入は翌々月の月末頃(例えば、1月分であれば 3月末頃)に指定した口座に振り込まれます。

ただ、収入の合計が 5,000円未満の場合は入金されません。5,000 円に達したらその翌月に初めて入金します。

私は、基本的に毎月 5,000円に達しなかったので数ヶ月に1回のペースでの入金でした。

楽天アフィリエイト

楽天アフィリエイトの収入を確認するためにまずログインします。

すると以下の画面が出てくるので「成果報酬」をクリックし、確認したい年を選択しましょう。

すると月々の収入が確認できます。

Image(15)

楽天アフィリエイトは、3ヶ月以上連続で成果報酬を5000ポイント以上でないと銀行振込はできず、ポイントとして溜まります(1ポイント 1円)。

私の場合は、2018年の収入は多くなくすべてポイントで溜まっています。

なお、銀行振込されていないからと言って収入としないのはダメです。ポイントが溜まっている場合も収入があるのと同じです。

A8.net

A8.net にログインし「成果報酬」を選択します。

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成果確定レポートの「月別」を選択しましょう。

すると毎月の収入額が出てきますので、合計を計算しましょう。

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銀行口座への入金については、3パターンあります。

●毎月月末日で繰越金額合計が5,000円以上で、翌々月の15日に指定口座へ振込まれる 5,000円支払方式

●毎月月末日で繰越金額合計が1,000円以上で、翌々月の15日に指定口座へ振込まれる 1,000円支払方式

●申込申請がない限りずっと繰り越されるキャリー・オーバー方式

入金の際には手数料が引かれます。この手数料は経費となります。

Kindle 電子書籍のロイヤリティ収入 の把握

次に Kindel 電子書籍のロイヤリティ収入についてです。

Kindle にログインし、「月別のロイヤリティ」をクリックして年月を選択しましょう。

するとその月のロイヤリティの合計が表示されます。日本での販売の場合 Amazon.co.jp のところに表示されます。

Image(31)

多くはないですが毎月何冊かは売れていたので、コンスタントに収入がありました。

ロイヤリティは翌々月の月末頃に口座に振り込まれます。

11、12月分は年末時点で未入金になりるので、売掛金となります。

執筆の収入

執筆は、依頼を受けた分の原稿料が対象となります。

私は、2018年は1件のみです。

12月に原稿を提出したので12月分の収入となります(入金は年が明けた1月なので、売掛金となる)。

発行した請求書の金額をそのまま収入金額とします。

経費

次に経費についてお話しします。

経費とは収入をあげるのに必要な費用のことです。

経費になるものについては以下の記事を参考にして下さい ↓

私の場合、経費は以下だけです。

●サーバー代

●パソコンの減価償却費

●手数料(収入の入金時)

パソコンは取得価額(購入費)が 10万円以上の場合、一括で経費にすることができず減価償却によって徐々に経費にしていかなければいけません。

(事業として青色申告をしている場合であれば、取得価額 30万円未満の固定資産を少額減価償却資産として一括で経費にできます。)

パソコンの耐用年数は4年になります。

2017年に買ったパソコンなので、2018 年は1年間分減価償却しました。

なお、パソコンは収入の元となるブログを書くことに使いますが、他の私生活にも使います。

1年間の減価償却費のすべてを経費にすることはできないので按分計算しました。

どのように按分するかは決められてはおらず、合理的に見積もる必要があります。

私は、ブログを書いている時間などから判断しました。

なお、2018年に買った商品についてブログ記事でいくつかレビューをして Amazon、楽天のアフィリエイトリンクを貼りましたが、それらの商品の購入費は経費にはしていません。

・モバイルバッテリー
・Air Pods
・加湿器
・体重計

などです。

これらは、生活でもろに使うものだからです。

また、アフィリエイトリンク経由でほとんど売れておらず収入に貢献したとも言えないので、経費と呼ぶには無理があるという考えです。

3、e-Tax での入力

必要な書類

私の場合、給料を貰う立場なので年末調整の後に受け取った源泉徴収票が必要となります。

e-Tax で確定申告する場合はそれを見ながら入力します。源泉徴収票を税務署に提出する必要はなく5年間保存する必要があります。

*なお、生命保険料控除などを受けるのに必要な証明書類は年末調整時に所属事務所に提出してあるので、そこで5年間保存することになっています。

その他、先に示した雑所得を計算するために収入、経費をまとめた資料を準備しました(これも提出の必要はありません)。

給与所得と雑所得で申告

次に e-Tax での入力についてお話しします。

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」より、e-Tax にログインしましょう。

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識別番号とパスワードを入力し作成画面に進み所得税を選択します。

すると以下の画面にたどり着くので、必要事項を入力して行きます。

給与所得

まず、給与を入力するため「給与」の部分を選択します。

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次の画面で、支払金額などを源泉徴収票を見ながら入力します。

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次は、各種控除についての入力を行います。

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住宅借入金等特別控除があるので、次の画面で入力しました。これも源泉徴収票を見ながらで事足ります。

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なお、2018年中に住宅ローンをした人は、年末調整で住宅借入金等特別控除を受けることはできず、この確定申告ではじめて控除を受けるための手続きをすることになります。

また、続いて地震保険料控除などの入力をします。

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ここまで、入力したら内容の確認画面行きます。正しければ次に進み、間違っていれば訂正をしましょう。

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引き続き、配偶者や扶養親族の情報を入力する必要があります。画面の表示は割愛させて頂きます。

雑所得

次に、雑所得についての入力を行います。

以下の「その他」の部分を選択して進みます。

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個人年金以外の雑所得についての入力を行うので、以下の赤枠のところを選択します。

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次の画面で、雑所得の情報を1件1件入力していきます。5件以上あったので2ページになりました(1ページ4件)。

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入力が終わったら収入と経費の合計額が合っているか確認します。

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これで雑所得の入力が完了しました。

Youtube動画(給与所得+雑所得での確定申告)

なお、サラリーマンが副業でアフィリエイト収入がある場合の確定申告(副業の所得は雑所得で申告)については Youtube に動画もアップしておりますので、よろしければどうぞ!

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4、所得税の納付

確定申告書の右下の方で「納める税金」を確認します。

Image(43)

給料を貰っている人は所得税の大部分は源泉徴収されているので、納める税金は雑所得が加わったことで増えた金額分となります。

私は、試す意味も込めてクレジットカードで納付してみました。

5、まとめ

ネットからの収入を雑所得として確定申告をしました。

サラリーマンで副業していてネットから収入がある人は参考にして頂ければと思います。

このタイミングで1年間のすべての収入、経費を1から確認するのはなかなか大変なことだと思います。

来年以降は毎月収入、経費を確認して表を作るようにすることをおすすめします。

編集後記

昨日(1/18)は顧問先の確定申告をすると同時に自分の確定申告も実施。

本日のブログネタになっております。