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確定申告で住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける場合における e-Tax 画面での入力


家を建てたあるいは買った人が受けることができる住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるに当たっては確定申告をする必要があります。

(2017年1/1~12/31 の間に建てた人は、2018年3/15 までに申告)

この控除は10年間受けることができます。

サラリーマンであっても適用を受けるに当たっては確定申告が必要です。

(2年目以降は年末調整で済ませることができます。)

今日は、e-Tax を使って確定申告で住宅借入金等特別控除を受ける場合について説明します。

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1、まずは必要な書類を集める

まずは必要な書類を集めなければなりません。

以下になります(こちらを参考)。

①〜④は全ての人が必要で、⑤〜⑧は該当する人だけが必要となります。

全ての人が必要な書類

①(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・・・e-Tax で作成

②住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・・・金融機関から郵送されてくる

③売買契約書又は請負契約書の写し
・・・住宅メーカーなどと取り交わし

④登記事項証明書
・・・法務局で入手(写しではだめ)

該当する人だけが必要な書類

⑤源泉徴収票(給与や公的年金等がある人のみ)

・・・勤務先から入手

⑥建築確認通知書の写し(増改築の場合のみ)

⑦長期優良住宅建築等計画(低炭素建築物新築等計画)の認定通知書の写し(認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合のみ)
・・・(住宅メーカー経由で)市から入手

⑧住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書(認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合のみ)

⑨交付を受ける補助金等の額を証する書類又は住宅取得資金の贈与の特例に係る住宅借入金等資金の額を証する書類の写し

↑贈与の特例に係る住宅借入金等資金の額について税務署に電話確認したところ、預金通帳のコピーで可とのことです(別途贈与税の申告をするのでそちらで確認がメインになるとのこと)。

*住民票の写しは平成28年1月1日以降に住み始めた場合からは不要になりました。

e-Tax で申告を行う場合には、①以外の書類は別途税務署に提出となります。

2、e-Tax での申告

e-Tax で申告について説明します。

ログイン後操作を進めると「税額控除・その他の入力項目」の画面になるので、ここで「住宅借入金等特別控除」を選択します。

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すると「住宅の取得形態等の選択」と「住宅に居住を始めた年月日の入力」を求められるので入力します。

Image(399)

次に住宅についての質問が出てくるので「はい・いいえ」で回答します。

Image(400)

次に必要な書類と適用要件が出てくるので、今一度確認しましょう。

Image(401)

次から具体的に数値を入力することになるので重要です。

以下の書類を確認しながら入力しましょう。

【売買契約書を確認しながら入力する項目】

・住宅の取得対価の額
・土地の取得対価の額

【登記事項証明書を確認しながら入力する項目】

・住宅の床面積
・申告者の持分、共有者の氏名と持分
・土地の面積

Image(402)

住宅取得資金の贈与税の特例の適用を受けた場合、金額を入力しなければなりません。

土地と建物に分けて入力できる場合は、それぞれ入力することになります。

住宅と土地で分けて入力できない場合は、贈与額を住宅と土地の取得対価で按分計算した金額を入力します。

例えば、以下のケースで住宅と建物分けて入力できない場合

・住宅取得資金の贈与 1,200万円
・住宅の取得対価の額 2,000万円
・土地の取得対価の額 1,800万円

住宅の按分額

1,200万円 × 2,000万円/(2,000万円+1,800万円)

=6,315,789円

土地の按分額

1,200万円 × 1,800万円/(2,000万円+1,800万円)

=5,684,211円

*なお、住宅取得資金の贈与税の特例の適用を受けた場合は別途贈与税の申告が必要です。

Image(403)

金融機関から郵送された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に記載された「年末残高」「当初金額」を入力します。

Image(404)

認定長期優良住宅、認定低炭素住宅に該当する場合には選択します。これらに該当しない場合には「住宅借入金等特別控除」を選択します。

Image(405)

ここまで入力すると、入力内容の確認として税額控除される金額が出てきます。

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さらに進むと還付される所得税の金額が出てきます。還付先の口座もきっちり入力するようにしましょう。

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2、まとめ

住宅借入金等特別控除は税額控除の額が大きいです。

住宅取得のためにローンを組んだ方は必要書類を揃えて忘れずに確定申告をするようにしましょう。

e-Tax で確定申告をする場合以下の①はe-Tax で送付、②~⑧は別途税務署に書類を提出することになります(⑤~⑧は該当する人のみ)。

①(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
②住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
③売買契約書又は請負契約書の写し
④登記事項証明書
⑤源泉徴収票(給与や公的年金等がある人のみ)
⑥建築確認通知書の写し(増改築の場合のみ)
⑦長期優良住宅建築等計画(低炭素建築物新築等計画)の認定通知書の写し(認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合のみ)
⑧住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書(認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合のみ)
⑨交付を受ける補助金等の額を証する書類又は住宅取得資金の贈与の特例に係る住宅借入金等資金の額を証する書類の写し