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せどり、アフィリエイトなどネットから収入がある人が確定申告をしなければならない場合


近年、ネットからの収入がある人が多いです。

ネットからの収入には、以下のようなものがあります。

・アフィリエイト
・せどり
・クラウドソーシング
・デジタルコンテンツ販売

一個人がネットから収入を得る場合、確定申告をして税金を支払わなければならないケースが出てきます。

近年は、税務署の目も厳しくなっているので、収入があってもバレないというのは甘い考えです。

今日は、ネットからの収入がある人が、どのようなケースで確定申告が必要かお話しします。

それでは行ってみましょう!

長野駅

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1、ネットから収入がある人が確定申告が必要なケース

確定申告が必要かどうか? 判断するためには所得を計算しなければいけません。

所得は以下の計算式で計算します。

所得 = 収入 - 経費(等)

*収入、経費については後でもう少しお話ししますね!

さて、確定申告が必要かどうか? はこの「所得」により判断することになります。

そして、本業と副業のどちらとしてネットからの収入を得ているかによって判断が異なります。

本業の場合

アフィリエイトやせどりを事業としてやっている人は、1年間の所得が38万円を超える場合「事業所得」として確定申告をしなければいけません。

また、主婦や学生が事業と呼べないお小遣い稼ぎで行っているような場合には、1年間の所得が38万円を超える場合「雑所得」として確定申告が必要です。

副業の場合

サラリーマンが副業でネットから収入を得ている場合、1年間の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

また、別の本業を営んでいる個人事業主が、ブログに広告を貼るなどして副業でネットからの収入を得ている場合、本業の事業所得と一緒に確定申告をしなければいけません。

事業としてやっている場合には「事業所得」、そうでない場合には「雑所得」として申告することになります。

事業として認められるかどうか

アフィリエイトやせどりを事業としてやっていると認められるかどうか? については明確な基準はありません。

(確定申告をした後に)収入、規模、かける時間などを見て判断されます。

サラリーマンであっても事業所得として確定申告をすることが絶対に不可能というわけではありません。

本当に事業規模でやっている場合であれば、事業所得として申告できるでしょう。

ただ、一般的には会社勤めをしながら片手間でやる場合を、事業規模と呼ぶのは難しいと考えます。

事業として行う場合の開業届、青色承認申請書

アフィリエイトやせどりを事業として行う場合には「開業届」を、そして青色申告を行う場合にはそれに加えて「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければいけません。

*特に青色申告承認申請書は提出を忘れると、青色申告による様々な特典を受けることができなくなってしまいます。

なお、開業届、青色申告承認申請書を提出すれば必ず事業として認められるというわけではありません

あくまでも事業としての実態があるかどうか? で判断されます。

生活用品を売った場合

なお、いらなくなった生活用品をヤフオクやメルカリなどで売ることがあると思います。

生活用品を売って収入を受けても、確定申告の必要ありません

確定申告が必要なケース

確定申告が必要なケースを図にまとめると以下のようになります。 確定申告が必要なケース

なお、サラリーマンが副業でアフィリエイト収入がある場合の確定申告(副業の所得は雑所得で申告)については Youtube に動画もアップしておりますので、よろしければどうぞ!

チャンネル登録は、こちらからお願い致します。

2、ネットから収入による所得の計算

さて、上記のように「所得」により確定申告が必要かどうかが決まることをお話ししました。

この「所得」をどのように計算するか、もう少し詳しくお話ししますね!

以下の所得の計算式

所得 = 収入 - 経費(等)

「収入」はネットからの収入で、「経費」は収入を得るために必要な出費となります。

収入についての注意点

収入計上のタイミング

さて、収入は 1年間(1~12月)分をしっかりと計上しなければいけません。

アフィリエイトであれば、だいたい実際に収入が確定してから 1~2ヶ月後に入金されます。

しかし、収入は入金のタイミングではなく、確定のタイミングで収入を計上する必要があります。

売上計上のタイミング

特に年末(11、12月)分の収入は年が明けてから入金される場合がありますが、年内に確定したものなのでその年の収入としてカウントします。

せどりの場合も、売れた時点で収入を計上する必要があります。

クラウドソーシングで業務を受けた場合も、納品した時点で収入を計上することになります。

このように、入金が翌年であっても年内の収入として計上すべきものがありますので、その点を注意して下さい。

ポイント

また、ASP から付与されるポイントも収入として計上しなければいけません。

一定額に達するまでは、現金化できずにポイントがたまっていくような場合もあります。

現金化できなくても収入には変わりがありません。

経費についての注意点

経費と家計費の按分計算

経費は、家計費と混同しないように注意しなければいけません。

自宅で作業するような場合、事務所家賃、車のガソリン代、電気代などはかかった支払額すべてを経費とすることはできません。

按分計算が必要です。

※按分計算とは支払額を経費と家計費に分けることです。

(按分の方法は決まってはいません。自分が合理的に説明できるやり方であれば何でも良いです。)

賃貸で自宅兼事務所の場合であれば、事務所分の家賃や電気代は床面積で按分するのが一般的です。

アフィリエイトのレビュー用商品の購入代

アフィリエイトでレビューのために商品を購入する場合に、その商品をその後も使うときは購入代を按分して経費を計算しなければいけません。

生活に使うものをすべて経費とするのは無理です。

せどりの商品購入代

せどりのように、手元に商品が入ってそれをそのまま他人に転売する場合には、商品の購入代はすべて経費となります。

ただし、年末時点で売れずに残っている分(在庫)は経費にすることができません。

せどりの商品の購入代については、厳密に言うと当期の売上原価が経費となります。

売上原価 = 前期末の在庫の購入代 + 当期の商品購入代 - 当期末の在庫の購入代

その他

なお、ネットを使う以上は PC を買うでしょうし、プロバイダー代も支払うことになるのでこれらは経費にして問題ないでしょう。

また、ネットからの収入を増やすために研修に参加する場合には研修費として経費にできますし、

ブロガーやアフィリエイターの間で情報交換するための飲み会であれば交際費として経費にできるでしょう。

経費として計上するための判断基準は、収入を上げるために必要な出費かどうか? です。

何でもかんでも経費にはできないので、収入との関連性を考え慎重に判断しましょう。

3、まとめ

せどりやアフィリエイトの収入がある人が、どのような場合に確定申告が必要かを説明しました。

日頃から売上、経費を把握しておき忘れずに確定申告するようにしましょう。

なお、サラリーマンが副業でアフィリエイト収入がある場合の確定申告(副業の所得は雑所得で申告)については Youtube に動画もアップしておりますので、よろしければどうぞ!

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編集後記

週末は金沢に行ってきました。 夜の兼六園のライトアップはかなり綺麗でした!! 兼六園