新型コロナウイルス関連の支援策で、様々な給付金、協力金が支給されることになっております。
国民1人につき、10万円給付される「特別定額給付金」
法人が最大200万円、個人事業主が最大100万円もらえる「持続化給付金」
他にも各都道府県や市町村で、独自に「休業協力金」が出されることになっております。
さて
この記事では、これらに税金は課税されるのか? を考察してみたいと思います。
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特別定額給付金、持続化給付金、その他協力金の税金 課税か? 非課税か?
特別定額給付金
国民一人ひとりへの給付なので、考えるべきは個人の税金です。
特別定額給付金については、総務省のHPから、目的を一部引用すると以下のようになっております。
・・・簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。
「家計への支援」という文言からして、事業とは関係無いことがわかります。
10万円もらっても所得とはならず、所得税・住民税は課税されないと考えます。
事業をやっている人も、消費税はかからないでしょう。
官房長官の会見でも、「所得税や個人住民税は非課税とする予定」ということでした。
持続化給付金
持続化給付金は、事業について給付されるものです。
経済産業省のHPを引用すると、以下のようになっております。
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
税金については、正直この文言だけでは判断が付かないです。
仮に、売上の減少を補てんする補償金と同じ性質のものとされた場合、法人であれば益金となり法人税等が課税され、個人事業主であれば事業所得となり所得税・住民税が課税されるということになります。
消費税は不課税になるでしょう。補償金は対価性がないからです。
ちなみに税務署に問い合わせたところ、現状では判断が付かないということでした。
2020年5月3日追記
よくある質問 Q15に追記された情報から、法人税・所得税が課税されることが分かりました。
その他協力金
他にも都道府県や市町村が、飲食店などに休業要請を出して協力金を支給する場合があります。
これについては、休業要請の結果として売上が減少するのを補てんするものになるので、
法人であれば益金となり法人税等が課税され、個人事業主であれば事業所得となり所得税・住民税が課税されるということになると考えます。
消費税は不課税になるでしょう。
東京都は国に対して、所得税や法人税を非課税にするように要望を出しましたが、受け入れられませんでした。
おそらくは、これと同じ扱いになるのではないでしょうか。
ちなみに、近隣の市町村に聞いてみたところ、現状では判断できないということでした。
まとめ
以上、「特別定額給付金」「持続化給付金」「休業協力金」にかかる税金について、現時点での考察をしてみました。
臨時の支援なのだから、すべて課税されないのが理想ではありますが、残念ながらそうはならなそうです。
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編集後記
昨日は法人の月次処理を中心に行いました。
金曜日だったので、仕事の後はどこかに行きたい気分でしたが、我慢です。
いつまで、この生活続くんですかね。。