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特別定額給付金制度について


静岡県三島市の税理士、松井元(@hajime_matsui)です。
こんにちは!

新型コロナ関係の対策のひとつとして、国民一人に10万円給付するという、特別定額給付金が 4/20 に閣議決定されました。

この制度の内容を整理してみたいと思います。

総務省のHPの内容を紹介する形になります。

なお、Youtube で動画もアップしておりますので、よろしければどうぞ!

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なお、持続化給付金についてはこちらの記事↓ で書いておりますので、あわせて参考にしてください。

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特別定額給付金について

以下の内容を説明させて頂きます。

・対象者と受給権者
・いくら貰えるか?
・申請と給付の方法
・受付・給付開始はいつか?

対象者と受給権者>

まず、対象者ですが「基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者」となっております。

つまりどこかの市町村に住民票がある人ということになります。

そうであれば、年齢や所得の制限などはありません

海外から来た方でも、日本のどこかの市町村に住民票があれば対象になります。

逆に日本人でも海外勤務していて、日本に住民票がない方は対象になりません。

次に受給権者についてです。

受給権者は世帯主になります。

一人ぐらしであれば、その人自身が世帯主になります。

また、家族と一緒に住んでいる場合は、対象者である家族全員分の給付金が、代表して世帯主にまとめて給付されるということになります。

いくら貰えるか?

次に、いくら貰えるのか? という給付額については、ご存知のとおり対象者ひとりにつき10万円となります。

例えば4人家族の場合ですね、全員が対象なので10万円×4で40万円を、代表して世帯主が受け取ります。

つまり、世帯主の口座に振り込まれるということですね!

申請と給付の方法

次に申請と給付の方法についてです。

申請は、感染拡大防止のためにですね、原則としてこちら2つのどちらかで行うということです。

もうしばらくしたら、市町村からより詳しい情報が出されると思います。

①郵送申請方式
②オンライン申請方式

①郵送申請方式 ①郵送申請方式は、市町村から受給権者、つまり世帯主宛てに申請書が送られてきますので、 振込先口座を記載して、 ・その口座の確認書類 ・世帯主の本人確認書類の写し とともに市町村に郵送することによって申請します。 口座の確認書類は、通帳のコピーなどで良いと思われます。 また、本人確認書類というのは、免許証などで良いと思われます。 ②オンライン申請方式

②オンライン申請方式は、マイナンバーカードを持っている人ができる申請方式です。

マイナポータルという自分のマイナンバーに関する情報にアクセスできるサイトで、振込口座を入力してその口座の確認書類をアップロードして電子署名により本人確認して申請します。

例外的な窓口申請

なお、基本的にはこれらの①②の申請方法によりますが、やむを得ない場合に限って、窓口での申請と給付を認めるということです。

受付・給付開始はいつか?

受付・給付開始の時期については、各市町村で決めることになります。

可能な限り早い対応を目指すということです。。

なお、申請期限は、①の「郵送申請方式」の申請受付開始日から3か月以内ということです。

まとめ

特別定額給付金制度についてお話ししました。

今後、どのようになるか状況を確認していきたいです。

市町村は早く対尾して頂きたいですね!

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編集後記

新型コロナ関係の支援策の情報を色々と整理しています。

できる限りブログやYoutubeでアップして行きたいと思います。