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持続化給付金、コロナ給付金について【新型コロナ関係の支援策】


静岡県三島市の税理士、松井元(@hajime_matsui)です。
こんにちは!

新型コロナについて、様々な支援(案)が出されていますので、活用できるものは積極的に活用するようにしましょう!

「資金繰り支援(融資)」は、緩い条件で借入ができるというもので、

「持続化給付金」は、事業についてお金が貰える制度

「生活支援臨時給付金(コロナ給付金)」は生活についてお金が貰える制度

です。

この記事では、新型コロナ関係の支援のうち、「持続化給付金」と「生活支援臨時給付金(コロナ給付金)」について整理したいと思います。

個人事業主や小さな会社の経営者の方にとって参考になればと思います!

【4/30 追記】持続化給付金についての最新(4/30時点)の記事はこちら↓ になります。

以下は、4/18 時点で分かっている情報に基づいたものになることをご理解ください。

持続化給付金についての最新情報をお求めの方は、上記記事にアクセスください。

Youtube でも同じ内容を動画でアップしておりますのでよろしければどうぞ!

*チャンネル登録もして頂けるとありがたいです。

なお、融資についてはこちらの記事↓ に書いておりますのであわせて参考にしてください。

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持続化給付金

持続化給付金とは、事業についての給付金です。

個人事業主・会社で売上が著しく減少した場合に、支給を受けることができる予定です。

2020年4月18日現在、まだ内容が最終決定されておりません(当然、まだ支給もされておりません)。

要件

個人事業主・法人の売上が前年同月比で50%以上減少していなければなりません。

今年 2020年1~12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月を選択できます。

Image(6)

今年になってからもうすぐ1~4月の4ヶ月が過ぎようとしております。

例えば、現時点で 2020年3月の売上を前年と比較して 50%以上減少している場合は、既に要件を満たしていると言えます。

Image(7)

ただ、1~4月の間で前年と比較して要件を満たさなくても、今後5~12月の間に満たすようになれば給付は受けれるわけです。

今後、急激に売上が下がる場合だってあり得るので、こういう制度があることを頭に入れておいて頂ければと思います。

売上の金額は税込、税抜どっちの金額を使えばよいか? ということについては、採用している経理方式に合わせればよいと思われます。

消費税の納税義務者であれば、税込、税抜どちらか経理方式を選択できるので、自身が選択している方ということになり、

納税義務者でなければ税込ということでよいのではないでしょうか。

(あくまで自分の考えです。今後はっきりすると思います。)

なお、資本金10億円以上の大企業は、給付を受けることができません。

給付額

給付額は以下のようになります。

●法人 最大200万円
●個人 最大100万円

「最大」という言葉が示すように、限度額があります。

限度額

昨年1年間の売上からの減少額が限度となります。

限度額 = 前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ × 12ヶ月)

『前年の総売上(事業収入)』は前年(2019年)の1年間の売上実績を使います。

また差し引きする『(前年同月比▲50%月の売上げ × 12ヶ月)』の計算には

「2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月」として選択した月の売上を使います。

先に示しましたように3月の売上を使う場合を考えてみます。

Image(7)

『前年の総売上(事業収入)』には2019年の売上実績 800万円を使い、

『(前年同月比▲50%月の売上げ × 12ヶ月)』については3月の売上45万円に12を掛けて計算します。

そして差額を計算します。このようなイメージです。

限度額が260万円となりますが、

●法人 最大200万円
●個人 最大100万円

と決まっているので、これがもし法人だったら 200万円、個人だったら 100万円の給付を受けることができるわけです。

なお、昨年創業したばかりの人などは昨年の売上が1年分はないため、その点をどう考慮するかは現在は決まっておりません。

今後の情報を待ちましょう。

申請に必要なもの

こちらもまだ本決まりではなく今後、変更・追加の可能性がありますが、現状以下のようになっております。

経理をしっかりやって、確定申告をしていることは必須ですね。

法人・個人共通で必要なもの

・住所
・口座番号*

*通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認します。

法人で必要なもの

①法人番号
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等

※③については、様式は問いません。

個人事業主

①本人確認書類
②2019年の確定申告書類の控え、
③減収月の事業収入額を示した帳簿等

※③については、様式は問いません。

時期

今後の予定としては、補正予算成立後、1週間ぐらいで申請受付開始ということです。

Webでの申請が基本となります。Web申請(電子申請)をした場合、申請後2週間ぐらいで給付されるということです。

給付の時期については、早くて5月の連休明けという情報もあります。

どのように適用を受けるか

さて、2020年1~3月の売上で既に前年同月よりも50%以上低減している月があれば要件を満たしているので申請受付開始と同時に申請すべきです。

現状では要件を満たさない場合、今後満たせるようになる可能性があるので、月々の売上は逐一把握するようにしましょう!

生活支援臨時給付金(コロナ給付金)

持続化給付金が事業についての給付金であるのに対して、生活支援臨時給付金(コロナ給付金)は生活についての給付金です。

生活支援臨時給付金については、状況が二転三転していますね。。

元々世帯主に30万円支給するとしていたのが、国民全員に一律10万円支給に変わるようです。

所得の制限もありませんので、働いている人もそうでない人も一律で貰えます

例えば4人家族であれば、世帯で見たときには単純に10万円×4 で 40万円貰えることになります。

5月中の支給をめざすということですが、現状手続きの詳細もはっきりしておりません。

【4/30追記】国民全員に一律10万円もらえる特別定額給付金については、こちらの記事↓ を参考にしてください。

まとめ

持続化給付金、生活支援臨時給付金(コロナ給付金)についてお話ししました。

これらの制度はまだはっきりとしていない部分もありますが、活用できるものは積極的に活用するようにしましょう。

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編集後記

週末、情報発信頑張ります。

引き続き動画の撮影に入る予定です。