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キャッシュレス決済のポイント還元の仕訳考察


静岡県三島市の税理士、松井元(@hajime_matsui)です。
こんにちは!

10/1 に消費税が増税し、軽減税率制度が開始されました。

そして、同時に9ヶ月間の期限付きで小さいお店でキャッシュレス決済をした場合に、ポイント還元を受けれるようになりました

ポイント還元の対象になっている店舗でも、レジが間に合わないなどの理由により、対応が遅れているところもあるようですが。

さて、今日はポイント還元についての仕訳を考えてみたいと思います。

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1、キャッシュレス決済のポイント還元とはどのようなもの?

ポイント還元とは、2019年10月1日 ~ 2020年6月30日の期間にクレジットカード、電子マネーなどによりキャッシュレスで支払いをした際に

2% または 5%のポイント還元を受けることができるというものです。

対象となるのは、加盟店となっている小さいお店で買い物をした場合に限ります。

2、ポイント還元の仕訳

付与され溜まった場合

ポイント還元の仕訳について説明します。

例えば、支払いの総額が 1,100円の消耗品をクレジットカードで買って5%のポイントを付与され溜まった場合、

仕訳は次のようになります。

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「ポイント」という資産勘定を使っています。

ちなみにこのポイント分の 55円には消費税はかかりません(不課税)。

後で銀行口座からクレジットカード分の引き落としがあったときは、次のように仕訳します。

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次に、ポイントを使用して、例えば 2,200円の消耗品を買った場合、次のように仕訳します。

付与され即時使用した場合

コンビニなどではポイントが付与されて、即時使用する形になります。

値引きのような感覚です。

先と同じ金額の場合、仕訳は次のようになると考えます。

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即ポイントを使用するので、未払金の額が低くなっています。

後で銀行口座からクレジットカード分の引き落としがあったときは、次のように仕訳します。

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なお、即時使用の場合は「値引きではないのか?」という議論もあるとは思いますが、2019年10月14日発売の税務通信によれば、雑収入(不課税)と考察されています。

・・・即時充当は購入時の支払金額にポイント還元制度のポイント相当額をその場で充当するものであり、商品価格の〇%割引くような値引をしているわけではない。したがって、・・・充当されたポイント相当額は雑収入(不課税)として計上されることになろう。

税務通信No.3576(2019年10月14日発売)より引用

3、まとめ

ポイント還元についての仕訳を考えてみました。

他の方も情報発信されているので、それらと合わせて考えの一つとして参考にして頂ければと思います。

編集後記

昨日(10/9)は法人の決算対応が中心でした。

iPad Pro 早く開けないと。。

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コメント

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