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車両を購入した時の仕訳、費用化できるものは費用化する


会社で社用車として、車両を購入することがあると思います。

車両を購入する時に、ディーラーから出される請求書を見たことがある方は分かると思いますが、支払額の内訳は複雑になっています。

この請求書を元に、仕訳を起こさなければなりません。

今日は、車両購入時の仕訳の仕方について説明したいと思います。

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1、車両購入時の支払額の内訳

さて、車両購入時の請求書を確認すると支払額の内訳が様々な項目に分かれており、だいたい以下のようなものがあります。

車両価格

●車両本体価格
・・・車両そのものの価格
●オプション価格
・・・盗難防止システムやエアロパーツなどのオプションの価格

税金・保険

●自動車税
・・・自動車を持っていることによってかかる税金(排気量によって税額が異なる)
●自動車取得税
・・・自動車を取得した者に課される税金
●自動車重量税
・・・新規登録時と車検時に課され、車両の重量に応じて金額が異なる税金(軽自動車は一定)
●自賠責保険料
・・・法律で加入することが義務付けられている保険(強制保険)

預り法定費用

●検査登録法定費用
・・・検査登録の手続きにかかる費用で印紙(証紙)で支払う
●車庫証明法定費用
・・・車庫証明書の取得にかかる費用で印紙(証紙)で支払う

リサイクル料

●シュレッダーダスト料金
・・・自動車を廃棄する時に出てくる廃棄物(シュレッダーダスト)をリサイクル・適正処理するために必要な料金
●エアバック類料金
・・・自動車を廃棄する時にエアバックをリサイクル・適正処理するために必要な料金
●フロン類料金
・・・自動車を廃棄する時にエアコンのフロンをリサイクル・適正処理するために必要な料金
●リサイクル情報管理料金
・・・廃車の引取・引渡の情報管理に必要な費用

国土交通省の HP より

課税(消費税)諸費用

●リサイクル資金管理料金
・・・リサイクル料の管理に必要な費用
●車庫証明代行費用
・・・車庫証明書の取得を代行してもらうことに対する費用
●納車費用
・・・納車にかかる費用(自宅まで車を運ぶ費用。ワックスがけにかかる費用などを含む場合もある)

2、車両は固定資産だが、支払額の全てが取得価額になるわけではない

さて、車両は「固定資産」に該当します。

固定資産の取得価額には、固定資産そのものの価額だけではなく、固定資産が使えるようになるまでにかかる費用(付随費用)が含まれます。

ただし、付随費用でも取得価額に参入しなくてもよいものもあります。

車両の取得に関わるものとして、次のものがあげられています(国税庁の HP)。

——————
(1) 次のような租税公課等
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 新増設に係る事業所税
ハ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
——————



3、車両を購入した時の仕訳

さて、車両購入時の仕訳について説明したいと思います。

自動車取得税や預り法定費用は、車両が使えるようになるまでにかかる費用ですが、上記の取得価額に参入しなくてもよいものに該当します。
(不動産取得税は、上記(1)イに該当します。また、預り法定費用は上記(1)ハの「その他登記又は登録のために要する費用」に該当すると考えます。)

取得価額に参入してもしなくてもどちらでも良いのであれば、参入せずに費用としてしまった方が良いでしょう。

所得が小さくなり、税金が安くなるからです。

取得価額に参入した場合でも、時間をかけて減価償却費として費用化されるので、税金の額は長い目で見れば変わりませんが、早めに費用化するに越したことはありません。

さて、次の請求書の場合における仕訳を考えてみたいと思います。

●車両価格    4,860,000円(税込)
●税金・保険
  自動車税     5,700円
  自動車取得税  45,000円
  自動車重量税  15,000円
  自賠責保険料  44,640円
●預かり法定費用  6,240円
●リサイクル料   15,060円
●課税(消費税)諸費用  53,000円(税込)

消費税を税抜処理すると、次のようになります。

リサイクル料は、車両取得時には「仮払金」として資産計上し、廃車時に役務の提供(廃棄物等のリサイクル・適正処理)を受けたものとして費用化します。

※ 税金・保険、預り法定費用、リサイクル料には消費税は課されません。

2017.9/28 追記
車両売却時、廃棄時のリサイクル料に関する仕訳については、こちらの記事に書きました↓

4、まとめ

車両購入時の仕訳は覚えるまで少し時間がかかります。

しかし、仕訳のパターンは決まっているので請求書を見て科目を確認しながら、記帳して頂きたいと思います。

なお、こちらのサイトも大変参考になります↓

車両購入時の仕訳【法人の場合・個人事業主の場合両方解説】 - 車査定マニア
事業用の車両を購入した場合、通常は購入時の経費ではなく減価償却資産として耐用年数に応じて毎年減価償却をしていきます。減価償却をするにしても購入時の仕訳が分からないと先に進まないです...

また、車両を買い替えた際の仕訳についてはこちらの記事に書きました↓