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個人が青色申告をすることができる要件


青色申告をすれば、税金面で様々な特典(白色申告と比べて所得税額が小さくなる)を受けることができます。

所得がある全ての人が青色申告をすることができるわけではありません。

青色申告することができる人は不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得がある人に限られます。

損益計算書

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1、青色申告をすることができる所得の種類

個人の所得の種類は全部で10種類あります。

●利子所得
●配当所得
●不動産所得
●事業所得
●給与所得
●退職所得
●山林所得
●譲渡所得
●一時所得
●雑所得

青色申告の対象となる3つの所得、不動産所得、事業所得、山林所得はそれぞれ次のような内容の所得になります。

不動産所得

土地や建物を賃貸することによって受ける収入による所得を言います。

駐車場、事務所、マンションなどを賃貸している人が不動産所得がある人になります。

事業所得

事業を営むことによって受ける収入による所得を言います。

小売、旅館、飲食店、美容師、建設業、士業、、、、などの事業を法人化せずに自営業する人が事業所得がある人になります。

いわゆる個人事業主と呼ばれる人達ですね。

山林所得

山林を取得してから5年を超えて所有していた場合に、その山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡した場合に受ける収入による所得を言います。

山林を取得して5年以内に譲渡した場合には、事業所得又は雑所得となります。

2、ネットビジネスで副業しているサラリーマンは青色申告できるのか?

サラリーマンが受ける所得は給与所得になります。

ですので、普通に勤めているだけの人は青色申告の対象外です。

最近はサラリーマンでも副業をしている人が多いです。

よくあるのが、せどり、アフィリエイトなどインターネットからの収入です。

これらのインターネットビジネスが事業と呼べるものであれば事業所得に該当し、青色申告をすることができるでしょう。

しかし、本業がある人が片手間でインターネットビジネスを行う場合には基本的に事業とは認められません。

事業と呼べるかどうかは、規模やそれに従事する時間などを考慮して判断されますので、片手間でやっている場合には難しいでしょう。

3、不動産賃貸をしているサラリーマンは青色申告できるのか?

アパート賃貸や駐車場賃貸をしているサラリーマンは、不動産所得があることになりますので青色申告することができます。

ただ、青色申告の特典の1つである青色申告特別控除額を 65万円受けるためには以下の数の基準を満たさなければなりません。

●独立した家屋は 5棟以上
●アパート、マンションは 10室以上
●駐車場は 50台以上

これらの数の基準を満たさない場合は 10万円の青色申告特別控除しか受けれません。

4、青色申告をする手続き

元々白色申告をしていた人が新たに青色申告するためには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。

2018年1月1日~12日31日の期間の所得につき青色申告する場合は、2018年3月15日までに提出が必要ということです。

(確定申告は、2019年の確定申告期限 3月15日までにすることになります)

青色申告承認申請書提出期限

なお、1月16日以降に開業した人は事業を開始した日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。

青色申告承認申請書の提出期限をまとめると以下のようになります。

青色申告承認申請書の書き方については、Youtube に動画をアップしておりますので参考にして下さい。

青色申告承認申請書提出期限の表

5、まとめ

青色申告をすることができる要件について書きました。

残念ながら、青色申告は誰でもできるわけではなく限られています。

該当する所得がある人は青色申告しましょう!

編集後記

昨日(9/19)は夜、商工会議所青年部で所属している委員会のミーティングがありました。

これから年度の後半で商工会関係のイベントが増えてきそうです。