修士論文(税法論文)の執筆で、全体を通して単語や文章の表現を合わせることは大事です。
今日はこの点について書きたいと思います。
1、様々な文献を読んでいるうちにずれてしまう表現
修論を執筆しているうちに同じことを示す単語や文章の表現がずれてしまうことがあります。
例えば
特許法35条の改正により 3項が新設されたとします。
その場合
・改正前の「特許法35条3項」が
・改正後の「特許法35条4項」に
1つシフトします。
論文が改正後の「特許法35条4項」についてのものである場合、執筆にあたり読んだ古い文献の中には改正前のものもあるでしょう。
よくやってしまうミスで
「特許法35条4項では、〇〇とされている。」
と書くべきところを
「特許法35条3項では、〇〇とされている。」
のように書いてしまうことがあります。
改正前の古い文献の中では「特許法35条3項」とされているので、その文献を読んだ後に文章を書くと、表現を引っ張られてしまうということです。
執筆途中にはよくあることなのですが、このように書いてしまった場合、示している条文が違うことになってしまいます。
また、読み手には「元の文献を写している」ようにも見えてしまいます。
第1章、第2章では「特許法35条4項」とちゃんと書いていたのが、第3章から「特許法35条3項」となっていたらおかしいですもんね。
上記のような場合以外にも、
例えば
「承継の対価」
という表現が途中から
「譲渡の対価」
と変わってしまったような場合、意味は変わりませんがやはり読み手は違和感を感じるでしょう。
他にも例えば
「従属的な労務の提供」
という表現が途中から
「従属的労務提供」
と変わってしまうような場合、先にあげた例と比べればまだ良いですが、やはり表現を合わせた方が良いでしょう。
2、表現を見直す
文章を書き進めるにあたり、途中でこまめに見直しが必要です。
「既に書いた章」と「今書いている部分」を両方見直して、表現にずれがないかチェックしましょう。
Word で執筆している場合は、検索機能(Ctrl + F)でキーワード検索すると早いです。
3、まとめ
修士論文(税法論文)の執筆において、自分が気づかないうちに表現を変えてしまっていることはよくあります。
意味が同じならまだ良いのですが、全く違う意味になってしまう場合もありますし、文献から写したと捉えられてしまうこともあるので、注意しましょう。
こまめな見直しは必要です。