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自宅兼事業所の場合の住宅借入金等特別控除の注意点、居住スペースの按分計算を忘れないこと


住宅ローンで家を購入する人は多いです。

そして、ローンで家を買った人が所得税、住民税を少なくできる「住宅借入金等特別控除」を受けることができることを知っている方も多いかと思います。

さて、カフェ、美容室、ラーメン屋などを個人事業主として営む方が、新たに家を建てて自宅の一部を店舗として使う場合もあります。

また、会社の社長が新築の自宅の一部を会社のオフィスとする場合もあることでしょう。

これらの場合でも、住宅借入金等特別控除を受けることができますが注意が必要です。

住宅借入金等特別控除

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住宅借入金等特別控除額の計算において按分計算をする

住宅借入金等特別控除を受ける条件

住宅借入金等特別控除は、以下に当てはまる人が受けることができます。

・マイホームを新築で建てるか建売を購入したこと
・贈与を受けたり、身内(同一生計の親族)などからの購入ではないこと
・新築で建てるか建売を購入した日から6月以内に住んでいること
・合計所得金額が3,000万円以下であること(適用期間の中で 3,000万円を超える年は受けられない)
・返済期間が10年以上の住宅ローンを組んでいること
・マイホームの床面積が50m2以上で、床面積の2分の1以上の部分が居住スペース(仕事場などではない)であること
・住み始めた年とその前後2年間で他の特例を受けていないこと

2021年12月31日までに、住み始めている場合は10年間にわたって住宅借入金等特別控除を受けることができます。

*なお、最近発表された平成31年度税制改正大綱によると、今後、消費税率が10% になってから家を購入し 2019円10月1日 から 2020年12月31日の間に住み始めた場合は 13年間、住宅借入金等特別控除を受けることができます。

居住スペースに関する条件

さて、居住スペースについてはまず

家の床面積が 50m2 以上でなければなりません。

また、

床面積の2分の1以上の部分が居住スペースなければなりません。

個人事業主が自宅兼店舗で事業を運営する場合や、

自宅の一部を会社の事務所として使う場合は居住スペースに注意を払う必要があります。

全床面積のうち、50%以上が居住用に使われていることをちゃんと確認しましょう。

1階がまるまるお店で 2階が自宅の場合などのように、事業に使っているスペースが大きいので注意が必要です。

按分計算

床面積の条件を満たしたら、住宅借入金等特別控除を受けれるわけですが、按分計算が必要です。

住宅借入金等特別控除の金額は、

・借入金の年末残高
・土地建物の取得価額

上記のうち小さい方の 1% ですが

居住スペースの床面積分を按分計算する必要があります。

例えば、以下のような場合

・土地建物の取得価額 35,000,000円
・年末の借入金残高 28,000,000円
・全床面積 120 m2
・居住スペースの床面積 80 m2

住宅借入金等特別控除の金額は以下のようになります。

28,000,000円 × 0.01 × 80m2 / 120m2
≒ 186,600円

上記の計算では、居住スペースの床面積割合は

80m2 / 120m2 = 0.67

となります。

按分計算しなくても良い場合

さて、上の例で例えば居住スペースの床面積 か 115 m2 だった場合、居住スペースの床面積割合は

115m2 / 120m2 = 0.92

となります。

このように、居住スペースの床面積割合が 0.9以上になる場合であれば、住宅借入金等特別控除の計算上、按分計算をする必要はありません

以下の金額がそのまま控除額となります。

28,000,000円 × 0.01 = 280,000円

会社の建物の場合は住宅借入金等特別控除は受けれない

さて、社長が賃借料を払って会社の建物に自宅として住むこともあります。

この場合、例え会社で借入をして建物を建てていたとしても住宅借入金等特別控除を受けることはできません。

この控除はあくまで個人が所得税、住民税について受けれるものです。

個人のマイホームのための借入金でなければいけないのです。

住宅借入金等特別控除を受ける場合の e-tax(確定申告書等作成コーナー)での入力方法

Youtubeにおいて、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるためにe-tax(確定申告書等作成コーナー)でどのように入力すれば良いか、実例を示しながら解説しております。

よろしければ参考にして下さい。

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まとめ

住宅借入金等特別控除は、自宅の一部を事業用に使う場合は按分計算が必要です。

該当する場合は十分に注意しましょう。

編集後記

金曜日(12/21)は午後から記帳指導でした。年末調整業務もペースアップしていなければいけません。

この週末は日曜日(12/23)に娘のピアノの発表会がありました。なかなか上手に弾けてました。あまり練習しているところ見なかったけど ^^