2017年分の確定申告からセルフメディケーション税制による医療費控除が始まりました。
・従来の医療費控除
・セルフメディケーション税制による医療費控除
の2つがあるわけですが、いずれか1つを選択して適用することになります。
どちらを選択した方が得か? すなわち所得税額が小さくなるか判定するための Excel シートを作成しました。
1、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除
さてシートについて説明する前に、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の中身をざっと振り返っておきますね。
医療費控除は所得税を計算する上での「所得控除」に該当します。
医療費控除額が大きいほど、所得税は小さくなります。
従来の医療費控除
医療費(保険金などで補填される金額を控除した金額)から次のいずれか小さい方を差し引いた金額が医療費控除額となります。
・10万円
・所得金額の合計額の5%
なお、医療費にはセルフメディケーション税制の対象となる医薬品費も含まれます。
セルフメディケーション税制による医療費控除
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品費から 12,000 円を差し引いた金額(最大で 88,000 円)が医療費控除額になります。
この制度を受けるには色々と要件があります。以前の記事も参考にしてください↓
いずれか一方を選択適用
・従来の医療費控除
・セルフメディケーション税制による医療費控除
これらは同時に適用はできず、いずれか一方を選択適用しなければなりません。
当然、医療費控除額が大きくなる方を選択した方が得ですよね!
2、医療費控除の損得を判定する Excel シート
シートの概要
さて、次のような損得判定ができる Excel シートを作成しました。
クリーム色に塗りつぶしたセルに入力が必要です。
①所得金額の合計額
②医療費(③の金額を含む)
③セルフメディケーション税制の対象となる医薬品費
※②③は保険金などで補てんされる金額を控除した金額
この①〜③を入力すれば、どちらを適用した方が得か一番下に赤字で表示されます。
入力規制
以下のセルには入力規制をしてあります(データタブの入力規制)。
①所得金額の合計額 を入力するセル「D6」
②医療費(③の金額を含む) を入力するセル「D7」
入力規制の「設定」を次のようにし、0以上の整数しか入力できなくしてあります。
また、③セルフメディケーション税制の対象となる医薬品費を入力するセル「D8」は、入力規制の「設定」を次のようにし、セル「D7」以下の整数しか入力できなくしてあります。
③の金額は②に含まれるので、③≦② とならなければならないですからね。
数式の埋め込み
さて、損得判定を行うためにいくつか数式を埋め込んであります。
④「100,000円」と「①✖️0.05」の小さい方の金額
を求めるセル「D10」には次のように式を入れています。
「=IF(D6*0.05>=100000,100000,D6*0.05)」
・「①✖0.05」が100,000 以上の場合は 100,000 を表示
・それ以外の場合は「①✖0.05」を表示しています。
⑤従来の医療費控除を適用した場合の控除額(②➖④)を求めるセル「D12」には次のように式を入れています。
「=IF(D7-D10>=0,D7-D10,0)」
・「②ー④」が0以上の場合は「②ー④」を表示し
・0より小さい場合は 0 を表示しています。
(マイナス表示しないように)
⑥セルフメディケーション税制を適用した場合の控除額(③ー12,000)を求めるセル「D13」には次のように式を入れています。
「=IF(D8-12000<0,0,IF(D8-12000>=88000,88000,D8-12000))」
・「③➖12,000」が0より小さい場合は0を表示(マイナス表示しないように)
・88,000 以上の場合は 88,000 を表示(控除額の最大が 88,000 だから)
・それ以外の場合は「③➖12,000」を表示しています。
最後、判定結果を表示するセル「D15」には次のように式を入れています。
「=IF(D12>D13,”従来の医療費控除を適用した方が得です”,IF(D12<D13,”セルフメディケーション税制による医療費控除を適用した方が得です”,”どちらを適用しても変わりありません”))」
・⑤>⑥ となる場合は
「従来の医療費控除を適用した方が得です」
・⑤<⑥ となる場合は
「セルフメディケーション税制による医療費控除を適用した方が得です」
・それ以外の場合は
「どちらを適用しても変わりありません」
このように↑表示されます。
3、損得判定の具体例
さて、このようにして作った損得判定シートに具体的に数値を入力してみたいと思います。
まず「①所得金額の合計額」が何を意味するか説明しておきますね。
所得税の確定申告書の以下の金額が該当します。
途中まで作成した確定申告書のこの金額を損得判定シートの「①所得金額の合計額」に入力して判定することになります。
また、収入が給料のみの場合は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を入力すれば大丈夫です。
さて具体的に数値を入力してみますね。
具体例1
①所得金額の合計額 4,457,580 円
②医療費(③の金額を含む) 128,640 円
③セルフメディケーション税制の対象となる医薬品費 15,680 円
具体例2
①所得金額の合計額 3,365,420 円
②医療費(③の金額を含む) 115,580 円
③セルフメディケーション税制の対象となる医薬品費 35,578 円
具体例3
①所得金額の合計額 1,650,600 円
②医療費(③の金額を含む) 96,000 円
③セルフメディケーション税制の対象となる医薬品費 15,549 円
4、まとめ
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の損得判定ができる Excelシートを紹介しました。
同じものをダウンロードできるようにしておきますね↓
使って頂けたら感想など聞かせていただければ嬉しく思います。
また、不備等ありましたら教えて下さい。