個人事業主は事業と生活の距離が近いです。
それゆえ、お金の管理の面で意識しておいた方が良いことはあります 。
自分の銀行口座は事業用と家計用で分けて管理した方が良いでしょう ↓
さて、事業に関係のある出費(経費)は当然事業用の口座から払うべきです。
しかし、特に自宅兼事務所になっていたりすると、家族が支払った費用の中に自分の事業に関係するものが含まれていたりします。
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1、家族が支払った費用でも事業に関係あれば経費になる
結論から言えば、家族が支払った費用でも個人事業主の事業に関係するものであれば経費になります。
例えば、妻が自宅兼事務所で個人事業を営んでいたとします。
その場合、家の家賃や電気代などを夫の口座から支払っていたとしても、妻の事務所分は経費にすることができます。
家賃の全てが事業に関係するとは言えないので、夫が支払った額を事業用と家計用に按分計算することになります。
例えば、月々の家賃が 86,400円だとした場合に妻の事業の経費にできる部分をどのように按分計算するか?
按分計算の方法は決められてはおらず、合理的であれば(説明できるものであれば)何でも問題ありません。
家賃の場合でよく使われるのは、床面積を使う方法です。
家の全床面積が 110m2 で、そのうち事務所の床面積が 20m2 の場合
経費にする家賃は次のように計算します ↓
= 86,400 円 × 20 m2 / 110 m2
= 15,709 円
妻はこうして計算して出した 15,709 円を事業の経費とすることができます。
2、家族が支払った経費を計上するときの仕訳
次に、家族が支払った経費をどのように仕訳すればよいか? についてお話しします。
先の例の場合、家賃を支払ったのは夫です。
妻の銀行預金や現金で支払ったわけではありませんよね。
したがって、よくある現金預金での支払いの仕訳ではダメです。
では貸方の勘定科目を何にすれば良いか? と言いますと「事業主借」勘定を使います。
「事業主借」は事業とは関係のない銀行口座や現金から支払った場合に使う勘定科目です。
妻の生活用の口座から支払った場合でもこのように仕訳します。
3、まとめ
個人事業主で特に自宅兼事務所の方は、家族が支払っている費用の中に事業に関係するものが無いか確認してみましょう。
もしあれば上記のようにして経費にすることを考えましょう。
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編集後記
昨日(11/21)は遅くまで法人の決算対応。
Youtube で自分が 2018年1月1日に Kindle で出版した税法論文の書き方に関する電子書籍の内容説明の動画をアップしてみました!
初の試みです。