2019年10月から始まった軽減税率制度、この12月にはじめて軽減税率が絡む消費税の申告があります(法人)。
軽減税率の対象になるのは以下のものです。
●飲食料品(以下を除く)
・酒類
・外食(ケータリング等を含む)
・医薬品、医薬部外品
●新聞(定期購読契約に基づき、週2以上発行されるもの)
こちらの記事▼でも詳しくお話しさせて頂いてます。
さて、ややこしいという意見が多い軽減税率制度ですが、この記事でもややこしい点を部分的に整理しておきたいと思います。
屋台で食事をした場合の消費税率は8%、10%のどちらになるでしょうか?
この記事ではその点について解説して行きますね!
なお、消費税の軽減税率については Youtube に動画もアップしておりますので、よろしければどうぞ!
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【軽減税率】屋台で食事をした場合の消費率税は8%? 10%?
外食をした場合は、軽減税率の対象外なので消費税率は 10%となります。
では屋台で飲食した場合は、外食と呼べるのでしょうか?
例えば、東京の有楽町のガード下の屋台はどうでしょうか?
このような屋台↑ で飲食する場合は、外食扱いになり消費税率は 10%となります。
また、例えば下の写真のようなお祭りの屋台で食べ物を買って食べるような場合はどうでしょうか?
このような屋台↑ で飲食する場合は、外食扱いにはならず、軽減税率の対象として消費税率は 8%となります。
なぜ、このような判断になるのか?
消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)の外食の範囲の問50を確認してみましょう。
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいうとされています。
そして、「飲食設備」とは、テーブル、椅子、カウンター等その他の飲食に用いられる設備のことを言います。
今回最初に事例としてあげた、有楽町のガード下の屋台の場合は、お店のテーブルと椅子が外に配置されているので飲食設備と言えるので、軽減税率の対象にはなりません。
一方で2つ目の事例としてあげたお祭りの屋台の場合は、テーブルや椅子は配置されておらず立ち食いになるので飲食設備があるとは言えず、軽減税率の対象になります。
飲食設備があるか否かで判断
Q & A に載っていないようなケースであっても、軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」の考え方は同じと良いと考えます。
例えば、船の中での食事を作って提供する場合はどうでしょうか?
この場合、船の中で食事を食べるわけですから、それに使うテーブルなどが飲食設備という扱いになるでしょう。
外食に該当し軽減税率の対象外で、消費税率は 10%となります。
他にも細かいケースをあげれば色々出てくると思いますが、飲食設備の有無を判断基準にして頂ければ良いでしょう。
まとめ
軽減税率制度も色々とややこしいですね。
まだ、消費税の申告をしていないので何とも言えませんが、混乱の元になるのでしっかりと整理しておきたいところであります。
なお、消費税の軽減税率については Youtube に動画もアップしておりますので、よろしければどうぞ!
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編集後記
昨日(12/3)は、終日西伊豆方面への出張でした。