年末調整真っただ中ということで、今日は年調ネタを少々。
サラリーマンのように給料を貰う人は、会社が年末調整を行うために必要な情報・書類を提供しなければなりません。
年末調整は確定申告のサラリーマン版みたいなもので、ここで1年間の税金(所得税)を決定することになります。
さて、会社が給料を支払うので
・給料額面
・天引きされる所得税(源泉所得税)
・天引きされる社会保険料(社会保険料の個人負担分)
は会社が既に把握しています。
1年間の所得税を計算するためには、これ以外にも
・扶養控除等申告書(扶養親族の情報)
・配偶者控除等申告書(配偶者の所得)
・保険料控除申告書(生命保険料などの控除証明書書)
・住宅借入金等特別控除申告書
・前職の源泉徴収票
などが必要になります。
1、年末調整での必要な情報・書類
扶養控除等申告書
その年の扶養親族の情報を記載して会社に提出する書類です。
2018年であれば、1月にその年最初の給料が支給されるまでに提出することになります。
前年(2017年)の年末調整のときに他の書類と合わせて提出している場合が多いかと。
会社は従業員から提出を受けて保管しなければいけません。
なお、従業員の方は1年間(2018年)の途中に扶養親族の状況が変化した場合には、年末調整のときに会社に報告するようにしましょう。
所得税の計算はあくまで、その年の 12/31のときの扶養の状況に基づいて行われます。
また、中途で入社した人は、新しい会社でも扶養控除等申告書を提出するようにしましょう。
配偶者控除等申告書
2018年から新たに加わった書類です。
配偶者控除、または配偶者特別控除を受ける従業員は会社に提出しなければいけません。
自分の所得と配偶者の1年間の所得の見積額を元に、配偶者控除または配偶者特別控除を計算します。
給料以外にも事業を行っている方などの場合、1年間の最後の最後まで所得の金額は分からないので、所得の見積額を使って計算すれば良いということなのでしょう。
2018年は配偶者控除・配偶者特別控除を受けれる条件や金額が大きく変わりました。
それに伴い1つ提出する書類が増えましたので忘れないようにしましょう。
保険料控除申告書
・生命保険料
・地震保険料
・国民年金
・国民健康保険
・小規模共済
などの支払いがある場合、保険料控除申告書に記入し、証明書と一緒に提出することで控除を受けることができます(所得税が少なくなります)。
なお、国民健康保険料については証明書の提出は必要ありません。
住宅借入金等特別控除申告書
住宅ローンをして家を建てた、あるいは建売を購入した人は住宅借入金等特別控除を受けることができます。
サラリーマンの場合、ローンをした年の分は確定申告をして適用を受ける必要がありますが、2年目からは税務署から送られてくる「住宅借入金等特別控除申告書」に年末時点の住宅ローンの残高証明書を付けて会社に提出すれば、年末調整で適用を受けることができます。
私も今年、年末調整で適用を受けました。
前職の源泉徴収票
転職した人は前の会社に発行してもらった源泉徴収票が必要です。
例えば、前の会社に6月までいたら 1~6月分の給料を貰っているはずなので、その金額の証明になります。
前の会社と転職先の会社の給料を合わせて1年間の所得税を計算することになるので、前職の源泉徴収票が無ければ年末調整を受けることができません。
まだ、前の会社に発行してもらってない人は大至急発行してもらうようにしましょう。
年末調整で前職の源泉徴収票が間に合わない場合は、後で自分で確定申告しなければなりません。
2、前年の提出書類をチェックして不足を無くす
さて、従業員の方は年末調整で提出する書類は、毎年写メに撮るなどして保管しておくことをおすすめします。
特に生命保険料の控除証明書は、毎年同じものを提出することになるので、前年に何を提出していたか分かるようにしておきましょう。
毎年、10月頃にハガキが送られてきます。
前年に提出した内容を分かるようにしておくことで、抜けが無くなります。
会社側は従業員が提出した生命保険料の控除証明書で前年と比べて足りないものがあれば、教えて提出を促しましょう。
3、まとめ
従業員は年末調整で必要な書類をしっかり提出するようにしましょう。
会社は提出された書類をしっかり保管しなければいけません。
・扶養控除等申告書
・配偶者控除等申告書
・保険料控除申告書(控除証明書もセット)
税務調査の際にこれらの書類の保管状況を調べられる可能性もあります。
(というか実際に調べられたことがありました。)
編集後記
昨日(12/25)は、体調が悪かったので朝一に病院で薬を貰ってから出勤。
年末調整業務が中心で、夜には顧問先と決算の打合せがありました。
いよいよ年末です。