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収入は給料だけではない、副業が解禁されている時代だからこそ覚えておくべき所得の種類


会社勤めしていたとき、働いて稼ぐお金は全て「給料」だと思っていました。

実際にはそうではありません(会計事務所に転職してから分かりました)。

サラリーマンが会社から貰うお金は確かに給料と呼びますが、それ以外にも収入の種類はあります。

「給料」は収入の1つという位置付けです。

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1、収入と所得の違い

さて、最初にお話ししておかなければならないのですが、「収入」と「所得」は違います。

「収入」は実際に入ってくるお金のことを言い、「所得」は所得税の計算のために収入を置き換えたもののことを言います。

収入をどう所得に置き換えるかと言うと、ざっくりと言えば収入から控除できる金額を差し引いたものになります。

所得=収入ー控除額

ですので、所得<収入 となります。

そして「収入」を「所得」に置き換えてから、その「所得」に税率を掛けて所得税を計算します。

よくサラリーマンが「年収いくら」という話をすると思いますが、その場合の年収というのは年間の「収入」ことを言います。所得のことではありません。

2、給料を貰うのはサラリーマンだけ、所得は全部で10種類ある

さて、冒頭でお話ししましたように給料を貰うのはサラリーマンだけです。

言い換えれば、サラリーマンが貰う収入のことを給料(厳密には給与収入)と呼ぶということです。

そして、「給与収入」を所得に置き換えたものを「給与所得」と言います。
具体的には給与収入から給与所得控除を控除して給与所得を計算します。

給与所得=給与収入ー給与所得控除額

*この給与所得控除は実際にお金の出費が無くても控除することができて、給与所得を小さくすることで所得税も小さくできるのでありがたい制度なのです。

所得は全部で10種類

サラリーマン以外の人が貰う収入にのことは給料とは呼びません。
所得で言えば給与所得以外の所得に分類されます。

所得の種類は全部で以下の 10種類があります。

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得

給与所得以外でよく出てくるのは「事業所得」「不動産所得」「雑所得」あたりですかね。

事業所得

「事業所得」というのは、飲食店、美容室、スーパーなどを自営業で経営している人(個人事業主)の収入から計算した所得のことを言います。

売上が個人事業主にとっての収入となります。普通にお店の売上だと思って頂ければ良いです。

そして、事業のために実際に支払った経費が控除額になります。商品の仕入や人件費などですね。

事業所得=売上ー経費

不動産所得

「不動産所得」というのはアパートや土地の賃貸による収入から計算した所得のことを言います。
いわゆる大家さんと呼ばれる人たちの所得のことですね。

「月々(あるいは年額)○○円」という賃料が不動産収入となり、そこから不動産の修理などに支払った費用を経費として控除することで不動産所得を計算します。

不動産所得=不動産収入-経費

雑所得

「雑所得」というのは他の9種類の所得に当てはまらなかった場合の所得を言います。

収入を得るのに必要な出費は経費として控除して所得を計算します。

雑所得=収入-経費

3、サラリーマンが副業した場合

さて、最近副業を解禁する会社も多いと聞きます。

副業が解禁されている時代だからこそ、これらの所得の種類というのはちゃんと覚えておくべきものでしょう。

何回か書きましたように、あくまでサラリーマンが会社から貰う給料による所得が給与所得です。

副業による収入がある場合は、ほかの所得が存在し場合によっては確定申告しなければならなくなるわけですね(給与所得のみの場合は確定申告は不要)。
副業による所得の所得区分を間違わないようにしなければなりません。

いくつか副業収入がある場合の、所得区分の実例を挙げておきます。

アパート経営による不動産収入

普通に会社勤めしていた人が、例えば親が亡くなってから元々親がやっていたアパート経営を引き継ぐことはあると思います。

この場合、会社から受ける給料による所得は「給与所得」、不動産収入による所得は「不動産所得」ということになります。

不動産所得がが20万円以下であれば、所得税の確定申告をする必要はありません(住民税の申告は必要です)。

また、不動産所得がある場合は確定申告で青色申告をすることができます。
ただ、青色申告によって受けることができる特典の1つである青色申告特別控除額は、アパートの部屋数によって異なります(おおむね10室以上あれば、青色申告特別控除額が65万円受けれる)。

こちらの記事を参考にして下さい↓

ブログの広告収入

いわゆるサラリーマンブロガーという位置づけの人はけっこういると思います。私もそうです。

ブログに Google Adsense などの広告を張り付ければ、広告収入が発生します。

広告収入による所得は、一般的には「雑所得」になると考えます。

明確な基準は無いのですが、事業と呼べる規模で行っているのであれば「事業所得」として認められるとは思います。
ブログを専門にやって生計を立てているプロブロガーと呼ばれる人たちなどですね。

ただ、会社勤めの人が片手間でブログを更新して広告収入を得ているケースだと事業とは認められないでしょう。

ですので一般的にはサラリーマンブロガーは「給与所得」と「雑所得」があることになります。

広告収入による雑所得がが20万円以下であれば、所得税の確定申告をする必要はありません(住民税の申告は必要です)。

仮想通貨による収入

昨年から仮想通貨を保有する人も多いかと思います。

仮想通貨による収入が課税されるのは以下の行為によって利益が出たケースです。
(保有しているだけでは含み益が発生していても課税されません。)

●仮想通貨を売却して円に換えた場合
●仮想通貨で商品を購入した場合
●仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合

そして、仮想通貨による所得は「雑所得」に区分されると決まっています。

サラリーマンで仮想通貨を保有する人が、上記に該当する場合には「給与所得」と「雑所得」の2つの所得があることになります。

仮想通貨による雑所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告をする必要はありません(住民税の申告は必要です)。

3、まとめ

このように収入は給料だけではありません。様々な種類があります。

副業が解禁されている時代だからこそ、ある程度そういう知識を持っておくことも必要かと思います。

サラリーマンで複数の収入があり確定申告をしなければならない場合には、所得区分を間違わないようにしなければなりません。

今年中に給料以外で新たに収入が生じた人は、それが何所得に該当するか? 早めに調べるようにしましょう。