今年も確定申告が終わりました。
さて、少々気が早いですが来年の確定申告に向けて備忘録を残したいと思います。
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けて住宅を新築又は取得した人が減税措置を受けるために行うべき所得税、贈与税の申告手続きについて説明します。
なお、所得税の減税措置は「住宅借入金等特別控除」を受けることで、また贈与税の減税措置は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」を受けることになります。
適用要件については国税庁の HP に詳しく記載されておりますのでご確認下さい。
●住宅借入金等特別控除
●住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例
*なお、住宅借入金等特別控除については当ブログでも記事↓にしておりますので参考にしてください。
今日は、これらの適用を受けるための所得税、贈与税の申告手続きについて説明します。
1、所得税の確定申告で住宅借入金等特別控除を受ける場合
マイホームを建てた、あるいは購入した人が受けることができる所得税の減税措置として有名なのが「住宅取得資金等特別控除」です。
適用を受ける最初の年は必ず確定申告をしなければなりません(サラリーマンであっても)。
その際に以下の書類を税務署に提出する必要があります。
提出書類
①(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書を含む所得税の確定申告書
・・・e-Tax で電子申告又は書面を提出
②住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・・・10月頃に金融機関から郵送されてくる
③売買契約書又は請負契約書(土地、建物両方)の写し
・・・住宅メーカーなどと取り交わし
④登記事項証明書
・・・法務局で入手(原本が必要、写しではだめ)
⑤交付を受ける補助金等の額を証する書類又は住宅取得資金の贈与の特例に係る住宅借入金等資金の額を証する書類の写し
・・・贈与の特例に係る住宅借入金等資金の額について税務署に電話確認したところ、預金通帳のコピーで可とのこと(別途贈与税の申告をするのでそちらで確認がメインになるとのこと)。
⑥源泉徴収票(給与や公的年金等がある人のみ)
・・・勤務先から入手
⑦建築確認通知書の写し(増改築の場合のみ)
⑧長期優良住宅建築等計画(低炭素建築物新築等計画)の認定通知書の写し(認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合のみ)
・・・(住宅メーカー経由で)市から入手
⑨住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書(認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合のみ)
*住民票の写しは平成28年1月1日以降に住み始めた場合からは不要になりました。
e-Tax で電子申告を行う場合は、それ以外の書類を別途税務署に提出する必要があります。
③、④、⑦、⑧,⑨は住宅メーカーとの打合せの際に受け取る場合もあります。
2、贈与税の確定申告で住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例の適用を受ける場合
国税庁の HP に提出が必要な書類のチェックシートがあります。
相続時精算課税を適用しない場合を前提とすると提出が必要な書類は以下のようになります。
提出書類
①贈与税の確定申告書
・・・e-Tax で電子申告又は書面を提出
②新築又は取得した住宅用の家屋が省エネ等住宅である場合に提出が必要な書類(4つのいずれか)
③受贈者の戸籍の謄本
・・・本籍地の市役所で入手する必要あり
④源泉徴収票など合計所得金額を明らかにする書類(所得税の確定申告書を提出している人は、提出年月日及び税務署名を贈与税の確定申告書記載すれば良い)
・・・住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合は確定申告書を別途提出するので不要。
住宅借入金等特別控除の適用を受けない場合、サラリーマンは勤務先から入手した源泉徴収票を提出する必要あり(個人事業主は確定申告書を提出するので不要)。
⑤売買契約書又は請負契約書(土地、建物両方)の写し
・・・住宅メーカーなどと取り交わし
⑥登記事項証明書
・・・法務局で入手(原本が必要、写しではだめ)
⑦建築後使用されたことのある家屋で一定のもの
・・・耐震基準適合証明書などの書類(平成29年分のチェックシート参考)
3、まとめ
直系尊属(両親、祖父母)から住宅取得資金の贈与を受けて住宅を新築又は取得した場合における所得税・贈与税の申告手続についてまとめました。
確定申告の業務は年に1回なので、翌年になると思いだすのに時間がかかります。
そんな自分自身の備忘録として今日の記事を書きました。
同じケースで所得税、贈与税の確定申告をされる方にも参考になればと思います!