静岡県三島市の税理士、松井元(@hajime_matsui)です。
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2022年8月に出された所得税基本通達一部改正(案)で、サラリーマンの副業が年収300万円以下の場合は、原則雑所得 とされました。
国税庁のホームページ等を通じて意見公募を行ったところ、多数の意見が寄せられたということでして、10/7 に所得税基本通達の一部改正(案)の修正が出されました。
結論から言うと、副業をしているサラリーマンにとっては副業を事業所得とできる範囲が広がるため、良い方向の修正が行われたと言えると思います!!
▼▼以下国税庁のHPに参考資料が掲載されております▼▼
「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説(PDF/270KB)
こちらは、以前に投稿した動画です▼