静岡県三島市の税理士、松井元(@hajime_matsui)です。
こんにちは!
だいぶ前になりますが、1/16(月) に富士商工会議所にて『宅建業者のためのインボイス制度セミナー』の講師を担当させていただきました。
以前 12/2(金)にゆうゆうホールにて同内容のセミナー講師を担当させていただきました。そのときと同じ繋がりからご依頼いただいたお仕事です。
年内のセミナーに税制改正大綱の内容などを織り込み
12/2 の宅建業者に特化したセミナーの内容をベースにして、以下の流れでお話しさせていただきました。税制改正内容の内容を織り込みました。
② 原則課税と簡易課税、簡易課税を選択している場合の影響
③ 売上に含まれる消費税額の2割負担とする経過措置『令和5年度税 制改正大綱』
④ 宅建業者がインボイス発行事業者になるか否か? の判断
⑤ 宅建業者の場合の留意点
⑥ まとめ
12月に発表された税制改正大綱の中でインボイス制度については、課税事業者の選択をした場合の消費税額の負担について改正点が上げられておりました。
課税事業者の選択をした場合(2期前の売上高が1,000万円以下だけど、あえて消費税の課税事業者になる場合)、消費税額は一年間の売上に含まれる消費税の2割になるという内容です。
今回は質疑応答がとても盛り上がりました。
インボイス制度の根本的な仕組みをはじめ、釈然としない点が多いのだろうな、という印象でした。
特に明確な基準が無い、インボイス制度導入後の価格設定についての質問が多かったです。インボイス制度の影響で自社の負担が増える可能性がある点を懸念している事業者の方は多い印象でした。
決まりが無いため、こちらとしては自分の考えを述べるほかありませんでしたが、話せる限りのことをお話しさせていただきました。
まとめ
インボイス制度についてのセミナーは引き続け、ご依頼があった場合には対応させていただくつもりでおります。
Youtube にインボイス制度に関する動画をアップしておりますので、よろしければどうぞ!
(今回の宅建業者に特化したものではなく、すべての業種を対象にした内容です。)
チャンネル登録は、こちらからお願い致します。
また、他にもインボイス関係の動画をアップしておりますので、よろしければどうぞ!
消費税のインボイス制度(適格請求書等保存法)の概要【2023年10月1日よりスタート】
消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)、簡易課税を選択した場合の影響
消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)、経理業務への影響
インボイス制度に向けて消費税の免税事業者はどう動けばいいのか ??
インボイス制度、サラリーマン(給与所得者)の副業への影響