勉強のために仮想通貨を保有していますが、ただ今激しく下落していますね。
さて、今年は良くないニュースもありいまいちの仮想通貨ですが、先日国税庁が「仮想通貨関係FAQ」を発表しました。
内容に触れておきますね。
1、今年(2018年)分の確定申告から年間取引報告書を活用できる
昨年(2017年)は仮想通貨元年ということで、確定申告をする人も皆初めての経験でした。
色々と分からないことも多かったと思います。
多くの人から確定申告が大変だったという意見が寄せられてのことだと思いますが、今年のからは仮想通貨交換業者から「年間取引報告書」が交付されます。
年間取引報告書というのは、個人が交換業者で取引したビットコイン、イーサリアムなどの仮想通貨ごとの取引内容が分かるものでさ。
各取引業者ごとに交付されます。
そして、すべての交換業者で記載内容が統一されているということです。
記載内容というのは、仮想通貨の購入数量や購入金額などの情報のことです。
各仮想通貨ごとに、以下が記載されます↓
①年始数量 : その年の1月1日現在の仮想通貨の保有数量
②年中購入数量:その年の仮想通貨の購入数量
③年中購入金額:その年の仮想通貨の購入金額
④年中売却数量:その年の仮想通貨の売却数量
⑤年中売却金額:その年の仮想通貨の売却金額
⑥移入数量 : その年に購入以外で口座に受け入れた仮想通貨の数量
⑦移出数量 : その年に売却以外で口座から払い出した仮想通貨の数量
⑧年末数量 : その年の 12 月 31 日現在の仮想通貨の保有数量
⑨損益合計 : その年の仮想通貨の証拠金取引の損益の合計額
⑩支払手数料 : その年に仮想通貨交換業者に支払った支払手数料の額
*国税庁のHP より抜粋
2、仮想通貨の計算書、総平均法で計算できる Excel ツール
国税庁から「仮想通貨の計算書」という名前の Excel ファイルが出されています。
各仮想通貨ごとに、所得計算が行えるというものです。
仮想通貨の所得計算については、昨年(2017年)に計算方法が発表されており、原則的には移動平均法とされており総平均法を選択することもできます。
ただ、今回国税庁が発表した計算書は総平均法で計算を行うためのものです。
移動平均法と総平均法それぞれでの計算の手間を一言で言えば
・移動平均法 面倒
・総平均法 楽
と言えます。
今回、年間取引報告書を受け取った人が仮想通貨の計算書を使って総平均法で所得を計算
という流れを国税庁が作りたいのだと思います。
前年に移動平均法で計算していた人が、今年から継続することを前提に総平均法に変更することも可能です
(仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ 問11)。
個人的にも、後々のことを考えれば手間がかかる移動平均法よりも、総平均法で計算する方が良いと思っています。
3、まとめ
今回の「仮想通貨関係FAQ」には、相続税・贈与税や源泉所得税についても載っています。
年間取引報告書はおそらく年た明けてから交付されると思われます。
自分の手元にも届くはずなので、どのようなものか確認したらまたアップしたいと思います。
編集後記
昨日(11/28)は静岡市で開催された静岡ブログアフィリエイトミーティングというイベントに初参加してきました。
静岡県のブロガー かん吉さんが主宰されているイベントでテーマが「セルフブランディング」でした。
参加者全員が発表して、それに対して色々とアドバイスを頂けるというものです。
自分もブログについても、色々とヒントになるお話をたくさん聞くことができて良かったです。
ミーティングの後は静岡駅近くの居酒屋で懇親会。会話がはずみました!