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従業員(又は役員)に食事を支給した場合の会計・税務上の処理


会社または個人事業主が、従業員(又は役員)に食事を支給する場合があります。

弁当を取り寄せたり、社員食堂であったり。

飲食店であればまかないを支給することがあるかと思います。

この場合、単純にかかった金額を福利厚生費として費用処理すると税務上の問題が出てくる場合があります。

従業員に食事を支給すると、食事代が給与となる(現物給与)場合があるからです。

給与となる場合には、受ける個人は通常の給与に加えて所得税の課税対象となります。

今日は、従業員へ食事を支給した場合の処理についてお話しします。

食事代

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1、残業、夜勤のときに支給する食事代

通常の業務とは違う残業や夜勤のときに食事を支給した場合、食事代は全額 福利厚生費として費用(経費)処理できます。

例えば、繁忙期に社長と従業員全員で残業したときに、ピザデリバリーなどで食事代 4,500円(税込)がかかった場合、以下のように処理できます。

Image(6)

ただ、夜勤のときに夜食の支給ができずに、従業員(又は役員)に現金で食事代を渡す場合には、

1人につき1食あたり 300円(税抜)以下であれば福利厚生費として費用処理できます。

2、通常の勤務時間中の食事代を福利厚生費にするには

さて、通常の勤務時間中に支給する食事は、少々ややこしいです。

福利厚生費となる条件

1人につき次の条件を満たせば、食事代を福利厚生費にできます。

(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。

(食事の価額) – (役員や使用人が負担している金額)

国税庁の HP より

食事の価額というのは、次のものとされています。

(1)仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額

(2)社員食堂で会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

上記の条件を満たす場合に、福利厚生費にできる金額は食事代のうち会社負担分です。

会社負担分

= 食事の価額 − 役員や使用人が負担している金額

つまり

1人の従業員(又は役員)について

従業員(又は役員)が食事代の半額以上を負担し、

かつ

1ヶ月分の食事代の会社負担分が 3,500円(税抜)以下

であれば、

会社負担分を福利厚生費で処理できるという意味です。

福利厚生費となる場合の処理

従業員1人に食事を支給した前提で、仕訳について考えてみましょう。

*なお便宜的に1ヶ月分の食事代をまとめて仕訳にするものとしますね。

5,400円(税込)の食事を支給し、そのうち 3,240円(税込)を給与から天引きして従業員負担とするものとします。

会社負担分

=食事の価額 − 役員や使用人が負担している金額

= 5,400円 - 3,240円

= 2,160円(税込)

↑ 税抜だと 2,000円

半分以上を従業員が負担し、かつ会社負担分が 2,160円(税込)となるので、会社負担分を福利厚生費として処理できます。

食事代を支払ったときは、以下の仕訳になります。

Image(7)

給与を支給するときは、以下の仕訳になります。食事代の従業員負担分を天引きしています。

預り金は源泉所得税、社会保険料などのこと。

Image(8)

このように仕訳を起こせば、福利厚生費は借方・貸方で差し引きして

5,400円 - 3,240円 = 2,160円(税込)

となります。

すなわち、食事代 2,160円を福利厚生費として処理したのと同じことになるわけです。

給与となる場合の処理

さて、先に示した条件を満たさない場合は、以下の会社負担分が給与となります。

会社負担分

= 食事の価額 − 役員や使用人が負担している金額

先と同様に、従業員1人に食事を支給した前提で、仕訳について考えてみましょう。

5,400円(税込)の食事を支給し、そのうち 1,080円(税込)を給与から天引きして従業員負担とするものとします。

会社負担分

= 食事の価額 − 役員や使用人が負担している金額

= 5,400円 - 1,080円

= 4,320円(税込)

↑ 税抜だと 4,000円

半分以上を従業員が負担しておらず条件を満たさないので、会社負担分は給与として処理しなければいけません。

とりあえず食事を支給したときは、福利厚生費で以下のように処理しておくものとします。

Image(7)[1]

給与を支給するときは、以下の仕訳を起こします。

Image(9)

このときに同時に以下の仕訳を起こしておけば良いでしょう。

Image(10)

こうすれば差し引き 4,320円(税込)の福利厚生費が給与に振り替えられます。

他にも、最初から福利厚生費を給与として処理したり、あるいは預り金勘定を使っても良いと思います。

3、飲食店や旅館業のまかないは自家消費の計上を忘れずに

さて、飲食店や旅館業ではまかないがある場合もあるでしょう。

店内で作った料理を従業員に支給する場合などです。

従業員(又は役員)にまかないを支給し一部従業員負担とした場合

飲食店などで、従業員にまかないを支給した場合を考えてみます。

先と同じで従業員1人に支給した前提とします。

仕入価格 5,400円(税込)のまかないを支給し、そのうち 3,240円(税込)を給与から天引きして従業員負担とするものとします。

会社負担分を福利厚生費とできる条件を満たしています。

5,400円分の食事代は普段の「仕入」勘定の中に含まれます。

Image(4)

給与を支給するときは、以下のように従業員負担分を自家消費として計上します。

預り金は源泉所得税、社会保険料などのこと。

また、あるいは自家消費の代わりに仕入勘定を使っても良いと思います。

Image(11)

従業員(又は役員)にまかないを支給し従業員からは天引きしていない場合

まかないを支給しても従業員からはお金を取っていない場合、食事代は給与扱いになります。

仕入価格 5,400円(税込)であれば、自家消費勘定を使って以下のようにする必要があると考えます。

Image(12)

あるいは、仕入勘定を振り替えても良いでしょう。

Image(13)

4、まとめ

会社または個人事業主が、従業員(又は役員)に食事を支給する場合に、どのように処理をすれば良いか整理しました。

従業員(又は役員)の食事代は給与となる場合があるので注意しましょう。

編集後記

先週の 3/13日、16日、今週 18日、19日(昨日)と飲み会でした。

連日の飲み会でやや体調を崩し、風邪を引いてしまったようです。。

体調管理気を付けないといけませんね。反省。