静岡県三島市の税理士、松井元(@hajime_matsui)です。
こんにちは!
会社が罰金を払わなければならなくなることが、まれにあると思います。
業務の中で従業員が事故を起こしたり、違反をしてしまったような場合です。
今日は罰金の税務上の取り扱いについてお話しします。
結論として以下のようになります。
●法人税計算上の損金にならない
1、会社が払った罰金は会社の費用になる
会社の業務に関して生じた罰金は、会社の費用になります。
勘定科目は「租税公課」が適していると思います。
例えば、従業員が業務中に車で事故を起こして会社が 250,000円の罰金を支払った場合、仕訳は次のようになります。
2、罰金の税務上の取り扱い
さて、罰金の税務上の取り扱いについてお話しします。
消費税
会社は 1年間で、収益に含まれる消費税から費用に含まれる消費税を差し引きして、消費税を支払います。
罰金には対価性がないので、消費税法上、不課税取引となります。
250,000円の罰金を払ったとしても、その中に消費税は含まれないということです。
したがって、残念ながら会社が支払う消費税は少なくはなりません(仕入税額控除にならない)。
法人税
会社が儲かるほど(利益が出るほど)、法人税は高くなります。
利益 = 収益 − 費用
法人税の計算に際し、税法の用語で
・利益のことを「所得」
・収益のことを「益金」
・費用のことを「損金」
と呼びます。
●収益が 2,000万円
●費用が 1,400万円
の場合
●益金が 2,000万円
●損金が 1,400万円
所得 = 益金 − 損金
= 2,000万円 − 1,400万円
= 600万円
ざっくりと言えば、上記の 600万円に税率を掛けて法人税を計算します。
さて、費用の中に罰金が 25万円含まれていた場合どうなるでしょう?
その罰金の分は法人税の計算上、損金とはなりません(所得を減らせない)。
これを損金不算入と言い、損金から除きます。
●益金が 2,000万円
●損金が 1,400万円 - 25万円 = 1,375万円
所得 = 益金 − 損金
= 2,000万円 − 1,375万円
= 625万円
結果として、所得が 25万円増えます。
この 625万円に税率を掛けて法人税を計算します。
罰金は会計上は費用だけど、法人税を少なくはできないと覚えておいて下さい。
3、まとめ
罰金の税務上の取扱いについてお話ししました。
何かのサービスを受けるわけではない費用なので、対価性は当然ありません。
消費税を減らすこともないし、法人税を減らすこともありません。
編集後記
6月申告の法人で自分が担当している最後の1件に着手し出しました。
今週中に目処を付けたいです。
夜は今 Excel VBA で作っているツールのプログラミングの続きを行いました。
しばらく放置してしまっていたのですが、久々に再開です。