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会社が支払った罰金の税務上(消費税、法人税)の取り扱い


静岡県三島市の税理士、松井元(@hajime_matsui)です。
こんにちは!

会社が罰金を払わなければならなくなることが、まれにあると思います。

業務の中で従業員が事故を起こしたり、違反をしてしまったような場合です。

今日は罰金の税務上の取り扱いについてお話しします。

結論として以下のようになります。

●消費税計算上の仕入税額控除にはならない
●法人税計算上の損金にならない

罰金

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1、会社が払った罰金は会社の費用になる

会社の業務に関して生じた罰金は、会社の費用になります。

勘定科目は「租税公課」が適していると思います。

例えば、従業員が業務中に車で事故を起こして会社が 250,000円の罰金を支払った場合、仕訳は次のようになります。

2、罰金の税務上の取り扱い

さて、罰金の税務上の取り扱いについてお話しします。

消費税

会社は 1年間で、収益に含まれる消費税から費用に含まれる消費税を差し引きして、消費税を支払います。

消費税

罰金には対価性がないので、消費税法上、不課税取引となります。

250,000円の罰金を払ったとしても、その中に消費税は含まれないということです。

したがって、残念ながら会社が支払う消費税は少なくはなりません(仕入税額控除にならない)。

法人税

会社が儲かるほど(利益が出るほど)、法人税は高くなります。

利益 = 収益 − 費用

法人税の計算に際し、税法の用語で

・利益のことを「所得」
・収益のことを「益金」
・費用のことを「損金」

と呼びます。

●収益が 2,000万円
●費用が 1,400万円

の場合

●益金が 2,000万円
●損金が 1,400万円

所得 = 益金 − 損金
= 2,000万円 − 1,400万円
= 600万円

ざっくりと言えば、上記の 600万円に税率を掛けて法人税を計算します。

さて、費用の中に罰金が 25万円含まれていた場合どうなるでしょう?

その罰金の分は法人税の計算上、損金とはなりません(所得を減らせない)。

これを損金不算入と言い、損金から除きます。

●益金が 2,000万円
●損金が 1,400万円 - 25万円 = 1,375万円

所得 = 益金 − 損金
= 2,000万円 − 1,375万円
= 625万円

結果として、所得が 25万円増えます

この 625万円に税率を掛けて法人税を計算します。

罰金は会計上は費用だけど、法人税を少なくはできないと覚えておいて下さい。

3、まとめ

罰金の税務上の取扱いについてお話ししました。

何かのサービスを受けるわけではない費用なので、対価性は当然ありません。

消費税を減らすこともないし、法人税を減らすこともありません。

編集後記

6月申告の法人で自分が担当している最後の1件に着手し出しました。

今週中に目処を付けたいです。

夜は今 Excel VBA で作っているツールのプログラミングの続きを行いました。

しばらく放置してしまっていたのですが、久々に再開です。