静岡県三島市の税理士、松井元(@hajime_matsui)です。
こんにちは!
GoToトラベル、GoToイートを使うと給付を受けることができますよね?
その給付の金額分は課税されるのか? つまり税金がかかるのか?
ということについてお話しします!
結論から言いますと、給付が50万円を超えると税金(所得税・住民税)がかかるかも知れません!!
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GoToトラベル・GoToイートの課税
まず GoToトラベル・GoToイートがどのようなものか? ざっくりおさらいをしておきますね。
GoToトラベルというのは、旅行代金の50%が支援されるというキャンペーンです。
35%分の割引と15%分の地域共通クーポンの付与であわせて50%分、給付されるということですね。
そして、GoToイートというのは、オンライン飲食予約サイトで飲食店を予約・来店すれば一人あたり最大1,000円のポイントが与えられる、または地域の販売所で25%上乗せしたプレミアム食事券を購入できる
というもので、同じく消費者が得することになります。
さて、これらのキャンペーンを利用して得した場合に税金がかかるのか? という疑問があると思うのですが、それについて国土交通省と農林水産省の Q&Aを確認すると課税されるということです。
GoToトラベルもイートも同じ扱いですので、代表してGoToトラベルの方を見ておきますと、このように書かれおります▼
一時所得とは?
さて、一時所得という言葉が出てきました。
これは個人にかかる税金である所得税・住民税についてのものです。
簡単に言いますと、懸賞金や賞品、ギャンブルなどによる臨時的な所得のことを言います。
このように計算します。
収入 - 収入を得るために支出した金額 ー 特別控除額(最高50万円) = 一時所得
特徴として、最大で50万円の特別控除があるので、収入が50万円以下だったら一時所得はゼロになるんですね。
税金(所得税・住民税)を計算するときは、総合課税と言ってこの一時所得の1/2と他の所得(事業所得や給与所得)と合算した上で、税率をかけて計算します。
所得税の確定申告は必要か?
次にGoToトラベル、イートで得したら所得税の確定申告は必要か?
ということについてです。
自分で事業をやっている個人事業主と、会社勤めのサラリーマンに分けてお話ししますね。
個人事業主
まず、個人事業主はそもそも必ず確定申告が必要です。
GoToトラベル、イートで得していようがいまいがそこは関係ありません。
事業による所得である事業所得(収入ー経費 で計算)があるので、それに税金がかかってきます。
もし、GoToトラベル・GoToイートで得して一時所得があるようでしたら、その1/2を事業所得に合算してしてから税率をかけて所得税を計算することになります。
ですので、キャンペーンで50万超 給付されると税金が増えると思っておいてください。
サラリーマン
サラリーマンは、場合によっては確定申告が必要になります。
サラリーマンにはまず会社からもらう給与がありますよね。
それが給与所得になるのですが、それに加えて他の所得が20万円を超えると所得税の確定申告が必要になります。
副業収入とか、今回のGoToトラベル・GoToイートでの所得を全部合わせて20万円を超えた場合ですね。
副業をやっていない人の場合は、90万円超 給付された場合に所得が20万円を超えます(一時所得が20万円を超えるため)。
キャンペーンを利用して旅行に行きまくったとか、飲み会に行きまくったとかいうことがなければ、よっぽどないと考えていいかと思います。
ただ、副業をやっている人は、副業分の所得にキャンペーンの分の一時所得も加算されるので注意が必要です。
まとめ
以上、GoToトラベル・GoToイートで得すると課税されるか? ということについてお話ししました。
個人事業主は50万円超 給付されると税金がかかってきて、サラリーマンは副業をしていなければ90万円超 得すると税金がかかってきます。
確定申告の時期に今日の内容を再度確認して頂きたく思います。
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編集後記
昨日は同業者で飲み会を行いました!
楽しい時間を過ごすことができました。