静岡県三島市の税理士、松井元(@hajime_matsui)です。
こんにちは!
Youtube はじめ静岡税理士チャンネルにて『会社の交際費(飲食費)、非課税上限額を1人あたり5,000円から1万円に引き上げ』というテーマの動画をアップしました。
税務上の交際費等には損金算入の限度があります(経費として支払っても税金を少なくするのに寄与しない部分が出てくる)。
会社が支払う飲食費のうち、一定の要件を満たすものは税務上の交際費等から除外することができます。
金額面では1人当たり5,000円以下でしたが、2024年4月1日から1人当たり1万円に基準が引き上げられるました。
交際費等について体系的に説明しつつ、非課税枠についてお話しておりますので、会社経営者の方は参考にしていただければと思います!
以下の流れになります。
◆もくじ◆
00:00 🔷導入
01:52 🔷交際費等の損金算入限度額
05:49 🔷税務上の交際費等とならないもの
08:49 🔷消費税の経理処理による判定への影響
09:06 ・税込経理か税抜経理かによる違い
10:10 ・経費の支払先がインボイス発行事業者か否かによる違い
11:38 🔷大法人、中小法人の交際費等の損金算入限度額整理
11:55 ・大法人の場合
13:11 ・中小法人の場合
14:17 🔷まとめ
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