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個人事業主が「中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除」を受ける場合の確定申告書と明細書


個人事業主でも青色申告者は、「中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除」を受けることができます。

その適用を受けるための確定申告書の記入について、備忘録を残します。

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個人事業主が「中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除」を受ける場合の確定申告書と明細書

今回の税額控除は、「租税特別措置法第10条の3」により、特別償却か税額控除を選べるもののうちの税額控除のことです。

個人事業主が適用を受ける場合は、以下への記載必要になります。

●中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書
●確定申告書 第一表
●確定申告書 第二表

中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書

取得価額が 2,000,000円のソフトウェアを取得した場合の例を取り上げて、明細書の記載を示しておきます。

●固定資産の種類: ソフトウェア
●取得年月日: 令和1年10月5日
●取得価額: 2,000,000(税込)
●経理方式: 税込方式

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確定申告書

確定申告書への記載について、「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」に記載されています。

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第一表、第二表に記載箇所があります。

第一表

「税金の計算」の㉙欄への記載が必要になります。

Image(24)

赤枠で囲ったように、空欄に「投資税額等」、区分に「1」と記載し、明細書で計算した税額を記載します。

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第二表

第二表は「特例適用条文等」の欄に「措法10の3」と記載します。

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まとめ

「中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除」を受けるための確定申告書への記載についてお話ししました。

編集後記

日本商工会議所青年部の全国大会があり、参加してきました。

日本中の商工会議所青年部(YEG)のメンバーが、一同に沼津に集まるという一大イベントです。