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メルカリで収入がある場合の税金は? 確定申告は必要か?


登録者同士で商品の売買を行うアプリである「メルカリ」の利用者は多いと思われます。

私自身もメルカリに登録しており、何回か出品して売ったことがあります。

1年間(1/1 ~ 12/31)を通して、それなりの収入がある人もいることでしょう。

さて、今日はメルカリで収入がある場合に税金を支払う必要があるのか? 確定申告は必要か? という点についてお話しします。

なお、メルカリに個人で登録(法人ではなく)している場合としますね!

*↑ iPhone で開いたメルカリの画面

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1、日常生活の中で売った物に対する課税

生活に通常必要な物か否か

物(動産)を売る場合の税金(所得税)については、国税庁の HP に以下のように記載されています。

資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

所得というのは儲けのことです。

簡単に言えば「買った値段よりも高く売った」ということになります。

メルカリで出品する物は日頃生活で使っていた物が多いと思われます。以下のように生活用品を売って収入を得る場合には儲けていても、課税の対象にはなりません(税金が発生しない)

・着なくなった洋服を売る
・新しいじゅうたんを買ったから古い方を売る
・引っ越しの機会にいらなくなったテーブルを売る
・家庭用の車を売る

*車のように高額の物でも「生活に通常必要」な物であれば儲けが出ても課税の対象にはなりません。今現在メルカリでは 999万9,999円までの価格(売値)の物であれば売れるようですね。

ちなみに私自身はこれまでにジョイントマット(子供のケガ防止用)などを売って収入を得たことがありますが、すべて生活用品なので課税の対象にはならないんですね!

それに対して、以下のように生活に通常必要とは言えない物を 30万円を超える価格で売って儲けが出ると課税の対象となります

・いらなくなった指輪を売る
・先祖代々から伝わる古美術品を売る
・趣味の車を売る
・使わなくなった楽器を売る

課税される場合は譲渡所得として所得税の確定申告

上記のケースのように、日常生活の中でメルカリで物を売ったことによる儲けが課税の対象となる場合には、その儲けのことを譲渡所得と呼びます。

譲渡所得は売った物1つ1つにつき次のように計算します。

譲渡所得 = メルカリでの収入 ー (取得費 + 売るのにかかった送料・手数料などの費用) - 特別控除

*取得費は買った時の金額ですが、車など減価償却する物もあります。
*特別控除は1年間で合計 50万円までです。
*取得後、5年を超えてからメルカリで売った場合には、上記の譲渡所得を 1/2 します。

この譲渡所得に税率を掛けて税金(所得税)を計算します。

個人事業主であれば、もともと所得税の確定申告をする必要があるので、譲渡所得も一緒に申告する必要があります。

サラリーマンの場合、上記の譲渡所得が 20万円以下であれば所得税の確定申告をする必要はありません
*ただ、住民税の確定申告は必要です。

専業主婦や学生など他の収入が無い人の場合、譲渡所得が 38万円以下であれば所得税の確定申告をする必要はありません

2、せどりや物販のように仕入れて売る場合

せどりや物販のように、他で仕入れた物をメルカリで売る場合は営利目的があると言えます。

その場合は、いかなる物を売った場合でも(生活に通常必要な物でも)課税の対象になります。

儲けがどのような扱いになるかは、せどりなどを本業・副業どちらとして行ったかにより変わります。

本業か副業か

事業と呼べる規模でやっている場合に儲けが出れば事業所得となります。

事業所得というのは、飲食店、美容室、スーパーなどを自営業で経営している人(個人事業主)の儲けのことを言い、メルカリでのせどり・物販などを本業として行った場合も当てはまります。

一方で副業として行った場合は、普通は事業と呼べる規模ではありません。

儲けは雑所得となります。

サラリーマンが副業で、せどり・物販などを行うこ場合などが当てはまります。

なお、事業所得、雑所得のどちらとなる場合にも所得の計算は以下のようにして行います。

所得 = 収入 - 経費(等)

収入はメルカリでの売上、経費は売るのにかかった送料・手数料、梱包代などの費用のことです。

これに税率を掛けて税金(所得税)を計算します。

事業所得または雑所得として確定申告

上記のように、普通は本業の場合「事業所得」、副業の場合「雑所得」という扱いになるわけですが、本業で行う場合、個人事業主として青色申告をすることがでるので様々な特典を受けれます。

例えば、青色申告特別控除として10万円 または 65万円所得からマイナスすることができます。

また、儲けることができずに所得がマイナスになってしまった場合、そのマイナス分を繰り越して翌年以降の確定申告のときに所得からマイナスすることができます。

つまり翌年以降で税金が発生しにくくなります。

残念ながら副業の場合、青色申告をすることができないのでこのような特典は受けれません。
雑所得としてそのまま課税されます。

個人事業主が副業としてせどり・物販などを行っていた場合、本業の事業所得と合わせて雑所得として確定申告をする必要があります。

サラリーマンが副業として行っていた場合、上記の雑所得が 20万円以下であれば所得税の確定申告をする必要はありません
*ただ、住民税の確定申告は必要です。

専業主婦や学生など他の収入が無い人の場合、雑所得が 38万円以下であれば所得税の確定申告をする必要はありません

3、まとめ

ネットでの物の売買が活発に行われている時代です。

メルカリぐらいならばれないだろうというのも甘い考えです。

自分がどのようにしてメルカリで収入を得たか、確定申告をする必要があるかきっちり確認するようにしましょう!

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編集後記

この週末は妻が出かけていました。

8日(土)に子供たちと三島スカイウォークに行ってきました!

地元民ながら初です。
また、記事にしますね。