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【Youtube】インボイス制度の少額特例について解説、売上高1億円以下の事業者は税込1万円未満の経費であれば免税事業者に対する支払いでもインボイスの交付を受けなくても仕入税額控除を受けれる


静岡県三島市の税理士、松井元(@hajime_matsui)です。
こんにちは!

Youtube はじめ静岡税理士チャンネルにて『インボイス制度の少額特例』について解説しました。

令和5年10月1日より、インボイス制度がはじまります。

少額特例とは、売上高1億円以下の事業者は税込1万円未満の経費であれば免税事業者に対する支払いでもインボイスの交付を受けなくても仕入税額控除を受けれるという6年間の経過措置です。

本動画では、その少額特例について詳しく解説しましたので参考にしていただければと思います!

話の流れは以下になります。

◆もくじ◆

00:00 導入
01:50 インボイス制度の概要
09:14 少額特例について解説
16:12 免税事業者のインボイス登録の判断への影響
18:08 まとめ

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