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経費として認められる家族に支払う給料 「青色事業専従者給与」


個人事業主の方も従業員を雇えば会社と同様に、給料を払わなければなりません。

家族経営の場合は、家族に給料を払うことになります。

家族に支払う給料は原則として経費にはできませんが、青色申告者であればいくつかの要件を満たすことで「青色事業専従者給与」として経費にすることができます。

※白色申告者でも一部経費にすることはできますが、支給額をそのまま経費とするこたはできません。

ラーメン屋・個人事業

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1、青色事業専従者給与として認められる要件

要件①

支給を受ける家族が青色事業専従者に該当しなければなりません。

青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

イ、青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ、その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ、その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること

事業主と同居している家族でなければいけません。

仕事は一緒だけど同居はしていない息子に給料を支給する場合には、「青色事業専従者給与」に該当しません。一般の従業員への給料と同じです。

ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること

1年間の最後(12月31日)の時点での年齢で判断されます。

12月31日で15歳になるのであれば、14歳でも専従者となることはできます。

ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること

バイトなどの副業を少しやっていたとしても、6月超事業に専ら従事しているのであれば認められると考えます。

ただ、副業の給料額にもよるでしょうし明確な基準はありません。

判断は税務署が行うことになります。

なお、主な仕事が他にあって、たまに事業主の事業を手伝うような場合では該当しているとは言えません。

要件②

「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。

届出書には誰に月額いくら支給するか、専従者の氏名と支給額を記載します。

一度届出書を提出すれば、それ以後年をまたいでも同じ支給額を経費にすることができます。

届出書の提出期限は以下のようになります。

事業開始とともに家族が専従者になった場合 / 新たに家族が専従者になった場合

専従者になった日が1月15日以前の場合
・・・その年の3月15日

専従者になった日が1月16日以後の場合
・・・その日から2ヶ月以内

要件③

届出書に記載した方法で、また記載した金額の範囲内で支給しなければいけません。

青色事業専従者給与の支給額は、基本的には毎月一定額で届け出ます。

その金額の範囲内で支給するのであれば問題ありません。

ただ、届け出た金額の範囲内であっても、統一性がなく頻繁に上げたり下げたりするのは利益操作とみなされてしまうかも知れません。

なお、1月置きに支給額を 100,000円、120,000円と繰り返すような支給の仕方であればその旨を記載すれば認められると考えます(私の経験では認められています)。

*どのような支給の仕方が認められるか税務署に確認を取ることも大切です。

要件④

労務の対価として相当な金額でなければいけません。

過大とされる部分は経費として認められません。

仕事の量や能力に応じて妥当に(事実に応じて説明できるように)金額を決定すべきでしょう。

2、増額する場合・減額する場合

青色事業専従者給与は特に増額する場合、必ず届出書を提出しなければなりません。

変更理由を具体的に書きますが、「利益が増えそうだから」という理由では利益操作とみなされてしまい認められません。

「業務量が増えたから」「能力が向上したことによる昇給」などという理由であれば認められると思います。

(あくまで事実が正しいかで判断されると考えます)

なお減額する場合、過去に提出した届出書に記載した金額の範囲内でであれば、届出書を提出しなくても指摘は受けないでしょう。

ただ、大きく減額する場合であれば、届出書を提出した方が良いと個人的には思います(変更理由も記載)。

3、まとめ

家族へ給料を支給する場合、何も制約無しに経費にできてしまうと簡単に利益操作ができてしまいます。

そのため「青色事業専従者給与」に該当するためには、様々な要件があるのです。

その要件をしっかり守り、適切に家族に給料を支給するようにしましょう!

編集後記

昨日(9/24)は連休最終日、夕方に息子のの空手と娘のスイミングの見学に行って来ました。

習い事をはじめてから1年以上経ちますが、2人ともおおむね楽しみながらやっているようです。

Youtube に動画もアップしておりますので、参考にして下さい!