今年の確定申告(2017年分)で医療費控除を受ける場合、申告書を紙で提出するときは提出する書類が前年と変わっています。
なお、医療費控除(セルフメディケーション税制)についてはYoutube に動画もアップしておりますので、よろしければどうぞ!
チャンネル登録は、こちらからお願い致します。
1、医療費控除に関する提出書類の変化点
確定申告書を紙で提出する場合の変化点は以下になります。
①医療費の領収書の提出が不要
②医療費控除の明細書の提出が必要
①医療費の領収書の提出が不要
昨年までは、領収書を提出する必要がありました。
その提出が必要なくなり、5年間申告者自身が保管することとなりました。
電子申告を行なってきた人は元々領収書を提出ではなく5年間保管の必要があったので、やることは変わりません。
②医療費控除の明細書の提出が必要
領収書の提出が不要となった代わりに、明細書の提出が必要となりました。
明細書は国税庁の HP からダウンロードできます。
明細書には以下を記載しなければなりません。
(1)医療を受けた方の氏名
(2)病院・薬局などの支払先の名称
(3)医療費の区分
(4)支払った医療費の額
(5)生命保険や社会保険などで補填される金額
記載要領(リンク先の2ページ目)を確認して頂けばよいかと思います。
医療費の明細を記載する代わりに医療保険者が発行した「医療費通知」を提出すれば良い
なお、医療費控除の明細書を提出する際には、明細の記載に代えて全国健康保険協会などの医療保険者が発行した「医療費通知」を提出すれば良いことになっています。
全国健康保険協会のHPに記載があるように、2018年2月に「医療費のお知らせ」が送付されており、私のもとにも届きました。
2016年10月〜2017年10月の医療費の内容が記載されています。
1ページ目の一番下に2017年(H29年)の1~10月の「医療費控除見込額」が記載されていました。
*11、12月分は記載されていません(注意事項後述)。
提出時には、以下に注意しましょう。
医療費通知に関する事項の記載
医療費控除の明細書の中の「1、医療費通知に関する事項」を記載しなければなりません。
用紙にも指示が記載されています。
医療費通知に記載の無い期間分は医療費の明細に記載する
先に私のもとに送られてきた全国健康保険協会の「医療費のお知らせ」を示しましたが、これには2017年(H29年)分の医療費がは1~10月までの期間しか記載されていません。
11、12月分については別途、領収書を見ながら医療費の明細を記載しなければなりません。
子供の医療費など除外すべきものを忘れない
全国健康保険協会の「医療費のお知らせ」には、子供の医療費も記載があります。
多くの市町村では小学生の医療費は無料(自費負担が無い)になっていますが、「医療費のお知らせ」には加入者の支払い額として記載があります。
「医療費控除見込額」の中にも含まれてしまっていますので、その分は除外しなければなりません。
全国健康保険協会の場合、金額について具体的に記載があるのは以下です。
・医療費の総額
・協会けんぽからの支払い額
・国等からの支払い額
・加入者の支払い額
上記の「加入者の支払い額」を該当する年の1~10月で集計した金額が「医療費控除見込額」ですが、これに子供の分も含まれてしまっています。
子供の分の金額は医療費控除の対象にはなりませんので、提出の際には記載を消すなどしなければなりません(線で消すなどの処置が必要です。提出される方は職員に確認するようにしましょう)。
2、経過措置で領収書提出も可能
なお、2017年分から2019年分までの確定申告については、経過措置として医療費控除の明細書の提出に代えて従来どおり領収書を提出することもできます。
3、まとめ
領収書の提出に代えて医療費控除の明細書の提出する
と言うと提出するもののボリュームが減るから一見楽になるように感じます。
しかし、医療費控除の明細書は当然きっちり書かなければならないです。
医療保険者が発行した「医療費通知」も、上記のようにそのまま提出できるわけではないです。
従来は領収書を提出していれば、封筒(領収書を入れる用)の明細書への記載はそれほど厳密でなくてもよかったようです。
やることは従来よりも大変かもしれませんね。
なお、医療費控除(セルフメディケーション税制)についてはYoutube に動画もアップしておりますので、よろしければどうぞ!
チャンネル登録は、こちらからお願い致します。