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重い家賃の減額交渉と補助の活用は検討すべき、特別家賃支援給付金とは?


新型コロナウイルスの影響で、飲食店をはじめとした店舗型の業種は大きな打撃を受けています。

売上は低迷していても、固定費と呼ばれる毎月だいたい同額の費用は支払わなければなりません。

人件費、水道光熱費、家賃などです。

店舗の規模にもよりますが、家賃は月々数十万円であることも少なくありません。

この重たい家賃の負担を何とかするために、減額交渉と補助の活用は検討すべきと考えています。

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家賃の減額交渉

今、家賃の減額交渉はふつうに行われています。

チェーン店が、すべての店舗の家主にいっせいに減額交渉をしているケースもありますし、個人店舗の事業主も減額交渉をしています。

売上が本来よりも全然少ない状態だと、家賃をこれまでどおりに払い続けることが厳しいことは、家主の方も知っています。

ですので、今コロナの影響で売上が減少していて支払いが厳しい方は、減額交渉することを検討してみましょう。

とは言え、貸主の方にも生活がありますので、それを踏まえた上で折り合いが付く金額で交渉しなければなりません。
(減額してもらえないこともあります。)

家賃の減額交渉は、苦肉の策です。本来支払うべきものを減額してもらうわけですから。

しかし、今の経済状態ははっきり言って異常です。

減額交渉もやむを得ないことなので、交渉してみる価値はあると考えます。

特別家賃支援給付金とは?

都道府県で独自に家賃補助を検討しているところもありますので、

ご自分がお住まいの地域でそういう動きがあるか? 確認するようにしましょう。

あれば積極的に活用すべきでしょう。

さて、現在国で検討している補助金として、「特別家賃支援給付金」という

売上が大幅に減少した中小企業、個人事業主に家賃分を支給する制度がありますので、その内容をお話しします。

5/21現在、まだ詳細は確定していませんが、以下のように検討されています。

要件

以下のいずれかを満たせば給付を受けれます。

●単月の売上が前年よりも50%以上減少
●3ヶ月の売上の合計が前年よりも30%以上減少

給付額

給付額は家賃の一定割合とし、月々給付上限があります。

そして、年内の半年分の家賃について助成とされています。

給付率

●中堅・中小企業 2/3
●個人事業主  2/3

給付上限

単月の給付上限は以下のようになります。

●中堅・中小企業 50万円/月
●個人事業主  25万円/月

上記の給付上限で半年間(6ヶ月間)の助成であるため、給付額の合計は以下のようになります。

●中堅・中小企業 300万円
●個人事業主  150万円

特別家賃支援給付金の申請に備えて何ができるか?

さて、まだ制度の詳細がはっきりしていないので、申請方法も未定ではありますが、以下は準備しておいて悪いことはないと思います。

①前年の確定申告書(法人は法人税、個人は所得税)
②青色申告決算書または白色申告の収支内訳書(個人のみ)
③法人事業概況説明書(法人のみ)
④今年の売上額を示す帳簿などの資料
⑤賃貸借契約書
⑥家賃額を示す帳簿などの資料

①〜④については、持続化給付金の申請に必要だった資料です。

売上の変化を示す資料として、必要な可能性があると考えます。

⑤⑥については、減額の対象となる家賃額を示す資料として必要になる可能性があると考えます。

まとめ

売上が見込めない中での家賃の負担は大きいです。

減額交渉と補助金の活用を検討しましょう。

特別家賃支援給付金つきましては、もうしばらくしたら制度の内容もはっきりすると思います。

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編集後記

最近、前から気になっていたslackをようやく使い始めました。

少し触っただけですが、大変便利だと実感しております。