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固定資産税(令和3年度分)の軽減措置、必要な手続き【新型コロナ】


静岡県三島市の税理士、松井元(@hajime_matsui)です。
こんにちは!

今日は、新型コロナの影響で収入が減少した事業者への救済措置である、固定資産税(令和3年度分)の軽減措置の内容と必要な手続きについてお話しします。

令和2年の収入が減少していて、もしかしたら軽減を受けれるも? という方はぜひ参考にして頂きたいです。

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固定資産税(令和3年度分)の軽減措置の重要なポイント

まず、重要なポイントをあげておきますね!

・中小企業・個人事業主の事業収入が30%以上減少していれば対象
・新規開業の事業者は対象外
・固定資産税を支払っている市町村ごとに申告書の提出が必要
・償却資産申告書と一緒に提出する(償却資産がある人は)
・土地に対する固定資産税は対象外
・税理士などの専門家の確認を受け、申告書に確認印を押してもらう必要あり
・申告書の提出期限は令和3年2月1日(月)

固定資産税の軽減措置とは?

新型コロナの影響で収入が減少している中小企業・個人事業主の令和3年度の固定資産税をゼロにあるいは半分にする

という措置です。

対象

軽減を受けれる対象は、中小企業者等となっておりましてこちらのような法人・個人ですね。

・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人

まぁ、大きくは中小企業と個人事業主と考えて頂いて良いです。

ただ、中小企業庁に電話で確認しましたところ、個人で事業用家屋を貸していて、不動産収入がある人も対象となるということです。

これは、個人事業主でなくても大丈夫で、不動産所得で確定申告していれば良いということでした。

条件

適用を受けれる条件は

令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月の期間の事業収入が、前年の同時期と比較して30%以上減少していること

です。

令和2年と前年の令和1年、それぞれ2~10月のうちどこかの連続する3ヶ月、例えば4,5,6月でも8,9,10月でもいいです、3ヶ月の売上の合計を比較して、令和2年が令和1年よりも30%以上減少していれば、軽減を受けることができるんですね。

なお、収入というのは売上のことと考えて頂ければいいです。

給付金や補助金収入、事業外収益などの一時的収入は含まないとなっています。

ですので、コロナの関係で給付を受けた持続化給付金や休業協力金、持続化補助金などは含まれません

また、おそらく保険金が入ったような場合も、一時的な収入ですので含まれないことになると思います。

軽減される税金

一言で、固定資産税が軽減されると言っておりますが、詳しく言うと以下になります。

・事業用家屋に対する固定資産税・都市計画税
・償却資産税

固定資産税と都市計画税は不動産にかかる税金で、今回は事業用家屋のみが対象となっております。住宅用家屋はあてはまりません。

また、不動産でも土地は対象外ですので気を付けてください。

償却資産税というのは、事業で使う機械装置や工具器具備品などのモノにかかる税金です。

この記事の中の「固定資産税」とは、これらの税金をまとめてそのように呼んでいると思ってください。

さて、これらの税金は、令和3年分であれば令和3年の1/1時点の固定資産の評価額(価値みたいなもの)に、税率をかけて計算します。

税率は、固定資産税と償却資産税が1.4%、都市計画税は市町村によって異なりますが最大で0.3%となっております。

こうやって計算されるこれらの税金の負担が軽減されるということなんですね。

軽減割合

固定資産税がどれだけ減るかという、軽減割合は

・収入が30%以上50%未満 減少している事業者・・・2分の1
・収入が50%以上 減少している事業者・・・全額

となっております。

開業間もなくて、前年同期比の事業収入が比較できない場合には、残念ながら対象となりません。

新型コロナ感染症の影響であることが確認できないからということです。

手続き

続きまして手続きについてお話しします。

対象となる固定資産がある市町村に、以下を提出する必要があります。

①認定支援機関等の確認を受けた申告書
②収入が減少したことを証明する書類の写し(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
③対象となる家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
④償却資産申告書(償却資産がある場合)
⑤猶予金額や期間等を確認できる書類の写し(不動産賃料の「猶予」を行った場合)

これら各市町村のHPに載っておりますので確認するようにしてください。

提出期限は、令和3年2月1日となっております(1末が日曜日ですので、翌日の月曜日となるんですね。)

必ず提出が必要なのは①②になります。

今回の申告は、納税者だけではできなくて「①認定支援機関等の確認を受けた申告書」は専門家などに確認してもらって確認印が必要になります。

専門家というのは、こちらに記載があるものになります。

税理士や公認会計士は認定支援機関となっていなくても大丈夫です。

おそらくですが、申告の時期が近づいてきたら、商工会議所などに申告書確認用の会場が設置されると思います。

申告書は市町村によって多少フォーマットは違いますが、だいたいどこも3枚の申告書を提出することになると思います。

ちなみにこれ▼は私が住んでいる三島市のものですね。

1枚目の収入の減少は、左側が令和2年、右側が令和1年で2~10月の該当する連続3ヶ月分の売上を記載して、合計を計算して減少割合を計算します。

売上に消費税を含めるかどうかは採用している経理方式によります。

税込処理を採用していれば含めて書いて、税抜処理を採用していれば含めずに書くことになります。

対象となる資産については、「事業用家屋」と「償却資産」で今回の申告の対象となるものに〇を付けて、納税者番号を記載します。

2枚目は誓約事項を確認して、「認定経営革新等支援機関等確認欄」への記載および確認印を押してもらう必要があります。

そして、3枚目の対象となる資産には事業用家屋についての情報を書くことになります。

家屋の所在と床面積についてです。

市から送られてきている固定資産税の課税明細書を見ながら記載するようにしましょう。

床面積は全体のうち事業用で使われる面積も書いて、割合を計算する必要があります。

そして、事業用の割合が分かる書類添付する必要があります。

個人は青色申告決算書など、法人税申告書 別表16などということです。

これは最初の一覧のところで示した「③対象となる家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)」のことですね。

なお、中小企業も個人も償却資産がある場合は、償却資産申告書を提出することで必要な情報が伝わりますので、ここに記載する必要はありません。

「④償却資産申告書(償却資産がある場合)」についても最初の一覧に示しておるとおりです。

続きまして、「②収入が減少したことを証明する書類の写し」というのは、「会計帳簿や青色申告決算書の写しなど」となっております。

個人的には、以下で良いと思います。

・個人の場合 青色申告決算書 + 会計帳簿
・法人の場合 法人事業概況説明書 + 会計帳簿

青色申告決算書または法人事業概況説明書によって収入を証明できる月までは証明して、それ以降の月は会計帳簿を使って証明する形になるかと。

*市町村によっては、法人の場合は事業概況説明書の提出を求めているところもあります。

証明書類については、提出先の市町村のHPを確認して、分からなければ直接問い合わせるのが良いかと思います。

なお、先にお話しした申告書の1枚目は令和1年、2年、2年間分の収入金額の証明ですので、証明書類(青色申告決算書、事業概況説明書など)と同じ金額が記載されている必要があると考えます。

一致していることを確認するようにしましょう。

まとめ

固定資産税(令和3年度分)の軽減措置の内容と必要な手続きについてお話ししました。

最初にお話ししましたポイントを今一度振り返っておきたいと思います。

・中小企業・個人事業主の事業収入が30%以上減少していれば対象
・新規開業の事業者は対象外
・固定資産税を支払っている市町村ごとに申告書の提出が必要
・償却資産申告書と一緒に提出する(償却資産がある人は)
・土地に対する固定資産税は対象外
・税理士などの専門家の確認を受け、申告書に確認印を押してもらう必要あり
・申告書の提出期限は令和3年2月1日(月)

該当する人は、申告に向けて準備をして頂きたいと思います。

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編集後記

所属する三島商工会議所青年部で担当している事業がひとつ終わりました。

今年の新嘗祭は規模はかなり縮小しましたが、無事に終えることができてよかったです!