静岡県三島市の税理士、松井元(@hajime_matsui)です。
こんにちは!
Youtube はじめ静岡税理士チャンネルにて『中小企業向け賃上げ促進税制について解説』というテーマの動画をアップしました。
法人(中小企業)・個人事業主が従業員(役員、身内を除く)の給料を前年比で1.5%以上アップさせれば、アップさせた給料の15%の税額控除を受けれるというものです。上乗せ措置もあります。
さらに2024年4月開始の事業年度以降は、受けれなかった税額控除を5年間繰り越すことができるようになりました。
つまり、赤字で税金が発生しなかった場合でも税額控除を繰り越して将来発生する税金から控除できるようになります。
会社経営者、個人事業主の方はぜひ参考にしていただければと思います!
以下の流れになります。
◆もくじ◆
00:00 🔷導入
01:21 🔷賃上げ促進税制とは?
02:12 🔷中小企業、個人事業主向け賃上げ促進税制の概要
08:12 🔷まとめ
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