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新型コロナウイルスの影響で税金の支払いが困難な場合、納税緩和制度を活用できる


静岡県三島市の税理士、松井元(@hajime_matsui)です。
こんにちは!

少し前に国税庁のHPにリーフレットがアップされていましたが、新型コロナウイルスの影響で納税が困難な場合、納税猶予制度を活用できる可能性があります。

「納税緩和制度」とは、税金の支払いを先送りさせてもらうことができる制度のことです。

この記事では、新型コロナウイルスの影響で税金の支払いが困難な人に向けて、納税緩和制度を紹介させて頂きます。

Youtubeで動画もアップしておりますので、よろしければどうぞ!

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税金を納期限までに支払っていないとどうなる?

まず、税金を納期限までに支払っていないとどうなるか? ということをお話しします。

通常、税金を支払わない人は申告もしていないので、無申告であることが税務署にバレるまでの期間は何も無いかも知れません。

(無申告は当然ダメなことです。)

支払うべき税金があることが明らかなのに支払っていない場合(申告だけはして支払っていない場合など)は、法律上以下の順でいわゆる「滞納処分」が進められていくはずです。

まず、税務署から督促状が送られてきます(納期限から50日以内に)。

督促状を発送した日から10日以内に税金を支払わない場合、財産を差し押さえられてしまいます

その後、税務署がその財産を売って(公売)滞納していた税金にあてられます。

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新型コロナウイルスの影響で税金の支払いが困難な場合、納税緩和制度を活用できる

さて、税金には納税緩和制度というのがあり、やむを得ない事情があって支払いが厳しい場合には、税金の支払いを先送りさせてもらうことができる可能性があります。

今回の新型コロナウイルスの影響で、支払いが困難な人に向けて国税庁からリーフレットが出されております。

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今回活用できる徴収緩和制度として、「換価の猶予」と「納税の猶予」の2つがあります。

要件にあてはまれば、原則で1年間(最大2年間)換価または納税を猶予(先送り)してもらえます。

また、延滞税の一部(原則として1/2、それ以上の場合もある)を免除してもらえます。

どちらも要件に当てはまれば適用を受けることができますので、支払いが厳しい方は税務署に相談しましょう。

納期限前の段階で相談することができますので、早めに動いた方が良いでしょう。

換価の猶予

換価の猶予とは、差し押さえられた財産の売却(公売)を猶予してもらう制度です。

換価の猶予には「税務署長の職権」によるものと「納税者の申請」によるものがありますが、今回は後者のものになります。

以下の要件をすべて満たす必要があります。

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①②については、税務署側の主観によって判断されます。

③④⑤については、客観的な事実によって判断されます。

②については、少しずつでも税金を支払う意思があることが大事です。

⑤について、以下のどれかに当てはまる場合には担保の提供は必要ありません。

・税額が100万円以下である場合
・猶予期間が3ヶ月以内である場合
・担保を提供することができない特別な事情があるとき

申請にあたり、必要な書類の提出を求められたら応じなければなりません。

納税の猶予

以下のそれぞれの事情に応じて、納税の猶予を受けることができます。

猶予される金額は、支払うことが厳しい金額が限度となております。

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まとめ

今回のような緊急時において、税金の支払いが厳しい方は納税緩和制度を活用することを考えてみましょう。

Youtubeで動画もアップしておりますので、よろしければどうぞ!

編集後記

今週は、まだ確定申告が終わっていなかったお客様の申告対応や、溜まった法人の月次処理をを中心に行いました。

また、過去に作った消費税計算用の Excelシートの改良も進めています。