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領収書を無くしても医療費通知書があれば医療費控除を受けれる


もうすぐ(あるいはもう既に)確定申告の時期ですね。

e-Tax での還付申告(税金が戻ってくる)であれば1/4 から行うことができます。

所得税額を小さくすることができる医療費控除を受ける人も多いかと思います。

(医療費控除は年末調整で受けることはできません。必ず確定申告が必要です。)

さて、病院に行ったときに貰える領収書を無くしてしまうことがありますが、

その場合でも全国健康保険協会(協会けんぽ)などの医療保険者から送られてくる医療費通知書があれば、無くした領収書分の医療費控除を受けることができます。

医療費通知書は、2月頃送られてくると思います。

(2018年は2月20日頃に届いたと記憶しております。)

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医療費通知書に記載がある期間の分は、領収書が残っていなくても大丈夫です。

ただ、記載がない期間の分は領収書が必要になります。

なお、医療費控除(セルフメディケーション税制)についてはYoutube に動画もアップしておりますので、よろしければどうぞ!

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1、医療費控除

まず医療費控除についてざっと説明しますね。

1年間(1/1 ~ 12/31)の医療費の合計額のうち、10万円 を超えた部分を所得税の計算上「医療費控除」として差し引きすることができます。

医療費控除 = 1年間の医療費の合計額 ー 10万円(所得が200万円未満の場合は 所得の5%)

*1年間の医療費の合計額は、本人と扶養に入っている家族分を含みます。

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2、1年間の医療費の合計額の計算

医療費控除の明細書を「医療費通知書 + 領収書」を使って行う

さて、医療費控除を受けるためには医療費控除の明細書を作成する必要があります。

医療費控除の明細書 ↓

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そして、作成のために医療費通知書を使うことができるのです。

使うべき金額は「加入者の支払額」です。

医療費通知書には、加入者の支払額につき本人と扶養に入っている家族の1年間の医療費1件1件と合計額の記載があります。

医療費1件1件↓

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合計額(日付は平成29年のもの) ↓

合計額

ただ、この1年間の期間は 1/1 〜 12/31 ではないのです。

昨年の協会けんぽの医療費通知書は、11/1 〜 10/31 の期間となっていました。

今年も同じだとすれば、平成29年11月1日 〜 平成30年10月31日の期間分の医療費が記載されてきます。

そうなると、平成30年11月1日以降の医療費は記載されてこないので、領収書で確認するしかありません。

金額の確認方法としては以下のようになります。

●平成30年1月1日 〜 平成30年10月31日の期間分
→ 医療費通知書で確認
●平成30年11月1日 〜 平成30年12月31日の期間分
→ 領収書で確認

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医療費通知書の金額は以下の部分に記載する必要があります。

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協会けんぽの場合、医療費通知書の合計額は対象外の期間分は抜いてくれてあります。

また、小中学生以下の子供の場合医療費が無料になる市町村が多いですが、医療費通知書には金額が記載されてきますので、その分を除かなければなりません。

●対象外の期間分を除く
●子供の医療費が無料の場合は除く

このようにして、医療費通知に関する事項を記入します。

協会けんぽの場合、以下の金額を使えば良いと思います(日付は平成29年のもの)。

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さて、先にお話ししまたように 11/1 〜 12/31 分は領収書で金額を確認する必要があります。

そして、医療費の明細に記入しましょう。

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この部分は従来の明細と変わりません。

このようにして、「医療費通知書 + 領収書」を使って医療費控除の明細書を作り上げます。

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提出・保管

確定申告書を紙で提出する場合

確定申告書を書面で税務署に提出する場合には、医療費控除の明細書も一緒に提出する必要があります。

医療費通知書の金額を「医療費通知に関する事項」のところに書いている場合は、医療通知書も提出が必要です。

電子申告の場合

電子申告の場合には、医療費控除の明細書に Web 上で入力する必要があります。

領収書は税務署に提出する必要はなく5年間保管する必要があります。

医療費通知書の金額を使っている場合には、電子申告であっても提出が必要です。

3、まとめ

領収書を無くしても医療費通知があれば医療費控除を受けれることをお話ししました。

今後のことではありますが、領収書が多い人は残しておくのが大変なので、最初から 1/1 〜 10/31 の期間分(昨年と同じ前提)は医療費通知書を使う前提でいても良いと思います。

(集計はそれなりに大変かもしれませんが、保管する紙は減らせます。)

11/1 〜 12/31 の期間分は領収書をしっかり残しておく必要があると覚えておきましょう。

編集後記

昨日(1/15)は午前中は税理士会。午後は税務署にて確定申告の無料相談に向けて、e-Tax の操作説明を受けてきました。

確定申告に向けて知識の整理なども行っていかなければなりません。

なお、医療費控除(セルフメディケーション税制)についてはYoutube に動画もアップしておりますので、よろしければどうぞ!

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