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旅館・ホテルへ宿泊するときに支払う入湯税とは?


家族で草津温泉に行きました。草津温泉すごく良かったので、また別途記事にしたいと思います。

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さて、温泉がある地域の旅館・ホテルに宿泊したことがある人で、宿泊代金の明細書に「入湯税」という税金を見たことがある人は多いと思います。

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今日は、この入湯税がどういうものか? お話しします。

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1、入湯税とはどのようなものか?税率は?

入湯税とは?

入湯税というのは、地方税の1つで鉱泉浴場(温泉施設)が存在する市町村が入湯客に課す税金で、温泉地帯に宿泊する人は、宿泊代金と一緒に支払うことになります。

多くの市町村での使い道を確認すると、環境衛生施設の整備、消防施設等の整備、観光施設の整備、観光振興 などに使われています。

そして、旅館・ホテルは宿泊客から受け取った入湯税を市町村に支払います。

入湯税は消費税などと同じ間接税となります。

間接税とは、納税義務者と担税者が異なる税金のことを言います。

・納税義務者は旅館・ホテル
・担税者は宿泊客

となるわけですね。

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入湯税率

入湯税率は標準的には 1人1日あたり 150円ですが、市町村の条例によって様々に定めることができます。

実際 1人1日あたり150円で設定している市町村は多いですが、

例えば、今回私が行った草津温泉では以下の方には入湯税がかかりません。

・年齢が12歳未満の方
・共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
・学校教育の一環として行われる行事に参加する場合において入湯する方
・入浴利用料金が1,000円未満の浴場に入湯する方

草津市の HP より

2、入湯税についての旅館・ホテルの会計処理は?

さて、宿泊客は入湯税を宿泊代金とともに支払いますよね。

入湯税を受け取る旅館・ホテル側はどのように会計処理をすれば良いのでしょうか?

預り金などの勘定科目を使う

入湯税は売上高とは別に処理します。宿泊客から預かるだけなので預り金などの勘定科目を使います。

例えば宿泊代金が 10,800円で、入湯税が150円だった場合次のように仕訳します。

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預った入湯税を市町村に支払った時には次のように仕訳します。

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これで預り金が相殺されますよね。

入湯税は損益には関係ないのです。

売上高に含めて処理する

入湯税を宿泊客から預かった時に売上高に含めて処理しておいても問題ありません。

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この場合支払った時に売上高のマイナス項目として処理します。

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こうすることで入湯税分は差し引きさて、損益関係なくなります。

3、入湯税についての支払った側の会計処理は?

上記とは逆に支払った側の会計処理はどうなるでしょう。

例えば会社が社員旅行で宿泊した場合を考えてみますね。

宿泊代金 108,000円、入湯税 1,500円だった場合、入湯税も含めて福利厚生費で処理します。

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さて、入湯税には消費税は含まれません(不課税取引になります)。

旅館・ホテルから貰う宿泊代金の明細書には入湯税額が明記されているのが普通ですが、たまに明記されていない場合もあります。

消費税については、それぞれのケースで次のように考えます。

入湯税額を明記してある場合

入湯税額を明記してある場合は、入湯税額の分については不課税取引として消費税の計算からは除きます(仕入税額控除の対象外)

宿泊代金 108,000円、入湯税 1,500円だった場合

次のように考えます。

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入湯税額を明記していない場合

入湯税額を明記していない場合は、全て課税取引として消費税の計算対象(仕入税額控除の対象)にしてしまって問題ありません。

入湯税込で宿泊代金 109,500円の場合、次のように考えます。

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4、まとめ

入湯税について書いてみました。

旅館・ホテル側と宿泊する側それぞれどのように会計処理するかおさえていただきたいです。