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固定資産の修理・改良等のために支出した金額 「修繕費」となるもの、「固定資産」となるもの


固定資産を購入して何年か使用した後に、修理・改良等を行うことがあると思います。

その際に支出した金額をどのように扱うのか?についてですが、金額が 10万円未満(消費税について、税抜処理を採用している場合には税抜で)であれば、「修繕費」として費用処理して差支えありません。

一方で、10万円以上となる場合には、機能維持又は原状回復にかかった費用として「修繕費」とするときと、価値を増加させる支出として「固定資産」とするときがあります。

国税庁の HP にて説明がされています。

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1、機能維持又は原状回復のための支出は「修繕費」となる

以下のいずれかに該当する場合は、「修繕費」として費用処理します。

・固定資産の機能を維持するための支出
・壊れた固定資産を修理してもとの状態に戻す(原状回復)ための支出

たとえ、支出額が10万円以上(消費税について、税抜処理を採用している場合には税抜で) だったとしても固定資産として処理しません。

2、使用可能期間の延長又は価値の向上のための支出は「固定資産」となる

以下のいずれかに該当する場合は、「固定資産」として処理します。

・使用可能期間を延長させる支出
・価値を向上させる支出

国税庁の HP で固定資産にすべき支出として、以下のように説明されています。
————————–
(1) 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
(2) 用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
(3) 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
————————–

会計事務所の仕事で帳簿を見て「修繕費」科目の中に10万円以上(消費税について、税抜処理を採用している場合には税抜で) のものがあるときは、「その支出が機能維持又は原状回復のためのもの」で間違いないかを確認するようにしています。

機能維持又は原状回復のためではなく、使用可能期間の延長又は価値の向上に繋がる支出であるときは、修繕費ではなく「固定資産」科目で処理しなければなりません。

固定資産とするべきものが修繕費として処理されていることはよく見かけます。

3、「修繕費」となる支出、「固定資産」となる支出の例

支払った金額と、勘定科目の関係は以下のようになります。

さて、どのような場合に「修繕費」となり、またどのような場合に「固定資産」となるか事例をあげたいと思います。

消費税については、税抜処理を採用している前提とします。

「修繕費」となる支出

①オフィスの壁の大きな傷を直す修理で 200,000 円(税抜)を工務店に支払った場合

②オフィスが古くなったので、外壁に塗装するために 500,000円(税抜) を工務店に支払った場合

③船舶の定期検査で 15,000,000 円(税抜) を支払った場合

④車両のエアコンが壊れたので、エアコン部品をいくつか交換するための修理でディーラーに 150,000 円(税抜) を支払った場合

これらの支払いは、固定資産の機能維持又は原状回復のための支出に該当し、機能を向上させるわけではないので「修繕費」に該当します。

「固定資産」となる支出

①オフィスを2階建にするため増築工事をして、工務店に 10,000,000円(税抜) を支払った場合

②借りオフィスの改装のため、工務店に 10,000,000円(税抜) を支払った場合

③車両にヒーターを取り付けるため、メーカーに 200,000円(税抜) を支払った場合

④船舶内に梯子を取り付けるための工事で 500,000円(税抜) を支払った場合

これらの支払いは、使用可能期間の延長又は価値の向上に繋がるものなので「固定資産」として処理します。

4、まとめ

以上、固定資産の修理・改良等のために支出した金額の処理について説明しました。

繰り返しになりますが、支出した金額が 10万円未満(消費税について、税抜処理を採用している場合には税抜で) であれば「修繕費」として費用処理で差支えありませんが、10万円以上となる場合には「修繕費」となるときと「固定資産」となるときがあります。

その支出が実質的に何のためのものかを考えて、慎重に判断するようにしましょう。