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金融庁が生保各社に対し「法人向け節税保険」の実態を調査するというはなし


先日、日本経済新聞に

「節税保険」の実態を調査

として、金融庁が生命保険会社に対して特定の商品を対象に調査をするということが書かれていました。

節税保険が問題視されているためです。

節税保険新聞

*2018年6月29(金)日本経済新聞見出し

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1、問題となっている商品

問題になっているのは節税をアピールしている特定の「法人向け定期保険」です。

定期保険というのは、法人が契約者となり役員・従業員を被保険者とする保険です。

死亡時受取人を法人とすれば、保険料の全額が損金になります。

また、死亡時受取人が被保険者の遺族で、役員・特定の従業員のみを被保険者としている場合には、その人に対する給料となります。

さて、最近生命保険各社が節税をアピールして出している定期保険商品で

保険期間内のある時に解約すれば解約返戻金がピークになるタイプのものがあります。

解約返戻金

そして、保険料を払い続け解約返戻金がピークになる時に解約することこそがこの商品の節税方法になっているのです。

順に説明します。

保険期間内は掛金が全て損金となり利益を少なくするので法人税の節税となります。

保険料仕訳

そして、解約返戻金を法人が受け取ったら解約返戻金と同額を退職金にして、収入と支払をプラスマイナス0にするということなのですね。

こうすることで、解約返戻金が法人に入っても法人税は課税されなくなります。

解約返戻金、退職金仕訳

法人としては、解約まで支払い続けた保険料の金額に法人税の実効税率を掛けた金額だけ節税になるわけなのですね。

そして、退職金を受け取った役員・従業員は、所得が 1/2 になるので給与として貰うよりも所得税が低くなります。

ですので、何年後かに退職する高齢の人を被保険者として解約返戻金がピークのタイミングで解約して退職金を支払えば、法人にとっても退職金を受け取る個人にとっても得という仕組みになると理解しております。

節税の仕組み

2、「法人向け定期保険」の問題とされている点

さて、問題視されている点は正に上記の節税になるというところです。

その節税目的が度が過ぎて、死亡時の保障という保険の本来の趣旨を逸脱すると言っているのですね。

次の2つのケース

①定期保険の契約をしなかった場合

②定期保険の契約をして保険料を支払い続けて中途解約をした場合(おそらく解約返戻金ピーク時のことを言っている)

②の場合、支払い続けた保険料により得られる節税効果と解約返戻金大きいことで、解約時に手元に残る金額が①の場合よりも 2割も多い計算になるということです。

以下新聞に載ってた計算の内容を引用しながら書きます。

————————————————

法人が年100万円の利益を上げている前提とすると

●①の場合

毎年法人税等を税引した後に手元に残る金額は 662,000円

10年間で 662万円(662,000円 × 10) となる

②の場合

利益100万円を丸々保険料支払いに充てたとすると毎年の利益は0円、手元に残る金額も0円

10年後に中途解約により解約返戻金を受け取るとこれまで支払った保険料の金額(1,000万円=100万円×10)のうち800万円が戻ってくる

①の場合 手元に残る金額は 662万円

②の場合 手元に残る金額は 800万円

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このように↑なるので、②の場合の方が①の場合よりもだいたい2割手元に残る金額が大きいということなのですね。

これはちょっとやり過ぎなんじゃないの?

っていうのが金融庁が今回問題視している点なのです。

保険は、死亡時の保障のために加入するべきなのに、こういう商品の場合、解約するのが前提になってしまいますね。

金融庁は、今月生命保険会社各社に実態を問うアンケートを送り、今後聞き取りをすすめ年度内に必要な行政措置を判断するということです。

3、まとめ

保険商品というのは特許で守られるようなものではないので、一社が節税商品をつくると他社も一斉に同じ方向に動きます。

そして、昔から法律、通達と保険商品はいたちごっこのようですね(私がこの業界に入る前から)。

保険会社が法律、通達の抜け穴をくぐる商品をつくったら法律、通達がその商品での節税ができないように網をかけて、今度はまた保険会社が法律、通達の抜け穴をくぐる商品をつくる、、、、、

というように。

今後、今回の件がどのようになっていくか忘れずに追い続けたいところです。