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交際費の法人税法上の取扱いについて図とグラフを用いて整理


会社が事業を行う上で、取引先を飲食店で接待することがあります。

また、取引先に対してお歳暮やお中元を贈ることもあります。

取引先が事務所を新築したら、お祝いを現金で贈るようなこともあるでしょう。

これらの費用は、会計上交際費として帳簿に計上しなければなりません。

しかし法人税の計算上、交際費の全てを損金とする(法人税の計算上マイナスして税金を減らす)ことはできません。

今日は、交際費の法人税上の取扱いについて図とグラフを用いて整理します。

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1、1人あたり 5,000 円以下の飲食費は税務上の交際費等とはならない(損金となる)

取引先との飲食費で、参加した人数で割ったときに、1人あたり 5,000 円以下となるものは、税務上の交際費等とはなりません。

そして、全額損金となります(法人税の計算上マイナスできて、税金を安くできる)。

国税庁の HP で確認できますが、1人あたり 5,000 円以下の飲食費を損金とするためには、以下の事項を記載した書類を保存している必要があります。

イ、飲食等の年月日
ロ、飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ、飲食等に参加した者の数
ニ、その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
ホ、その他参考となるべき事項

法人税の計算に当たり、まず「会計上の交際費」を「税務上の交際費等」に変換しなければなりません
そのために、「1人あたり 5,000 円以下の飲食費」を会計上の交際費から除きます。

2、税務上の交際費等のうち損金となるもの

さて、上記の税務上の交際費等は、原則として全額損金不算入となります。

ただし、法人の資本金の額又は出資金の額に応じて、損金となる部分もあります。

「損金となる交際費等」の額について説明します。

資本金又は出資金の額が1億円を超える場合

交際費等のうち飲食費の 1/2 は損金となります。

「損金となる交際費等」の額をグラフで表してみますね。

・横軸を「飲食費」(A)
・縦軸を「損金となる交際費等の額」(B)

とすると下のグラフ上の赤の線が「損金となる交際費等の額」となります。

※横軸の飲食費(A)は「1人あたり 5,000 円以下の飲食費」を除いた金額とします。

資本金又は出資金の額が1億円以下の場合

次の X、Y のいずれか大きい方の額が損金となります。

X: 「交際費支出額」と「800 万円 × 当期の月数 / 12」のいずれか小さい方の金額

Y: 飲食費の 1/2

※交際費支出額、飲食費は「1人あたり 5,000 円以下の飲食費」を除いた金額とします。

当期の月数を12ヶ月とした場合(普通の場合)の、X をグラフで表すと次の緑色の線になります。

X は

・交際費支出額が 800万円以下の場合は、その交際費支出額
・交際費支出額が 800万円超の場合は、800万円

となります。

また、「損金となる交際費等の額」は交際費支出額が 800 万円以下の場合と、800万円超の場合でそれぞれ次のグラフのように表せます。

下のグラフ上の赤の線が「損金となる交際費等の額」となります。

【交際費支出額が 800 万円以下の場合】

交際費支出額が 800 万円以下ということは、その一部である飲食費も当然 800 万円以下となるので、グラフの青の線より左側の範囲(青の線上を含む)が対象となります。

上記範囲では必ず X > Y となるので、「損金となる交際費等の額」は X となります。

したがって、交際費支出額 800 万円以下の場合は、その交際費支出額全額が損金となることになります。

【交際費支出額が 800 万円超の場合】

交際費支出額が 800 万円超の場合は、その中に含まれる飲食費の額によって「損金となる交際費等の額」が異なります。

具体的には、

・飲食費が 1,600 万円を超える場合には Y > X となるので、飲食費の 1/2 が損金

・飲食費が 1,600 万円以下の場合は X ≧ Y となるので 800 万円が損金

となります。

中小企業では、飲食費が 1,600 万円を超えることはまず無いので、「損金となる交際費等の額」は 800 万円となる場合がほとんどでしょう。

3、損金不算入となる金額

さて、先に「損金となる交際費等の額」について説明しました。

会計上の交際費のうち損金となるもの、損金不算入のもの以下に図で示します。

資本金又は出資金の額が1億円を超える場合

資本金又は出資金の額が1億円以下の場合

【交際費支出額が 800 万円以下の場合】

【交際費支出額が 800 万円超の場合】

実務上多いケース

さて、中小企業では会計上の交際費が 800 万円を超えることはまずありません。

交際費が 800 万円以下であれば、「1人あたり 5,000 円以下の飲食費」を切り分ける必要もありません。

それも含めて交際費の全額が損金となります。

ですので、中小企業の場合は念のため、交際費が 800万円を超えないか確認して、超えてなければ交際費の全額が損金になると判断します。

4、まとめ

交際費の法人税法上の取扱いについてグラフを用いて整理してみました。

先にも書いたとおり、中小企業では交際費が 800 万円を超えることはまずありません。

ほとんどのケースで、全額損金になると考えていいでしょう。