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【Youtube】企業の交際費(飲食費)、非課税上限額を5000円から1万円に引き上げへ、2024年度税制改正大綱


静岡県三島市の税理士、松井元(@hajime_matsui)です。
こんにちは!

Youtube はじめ静岡税理士チャンネルにて『企業の交際費(飲食費)、非課税上限額を5000円から1万円に引き上げへ』というテーマでお話ししました。

今回は法人税法の話です。

最近(2023年12月11日現在)、ニュースなどで取り上げられることが多い、企業の1人あたりの飲食費の非課税限度額の引き上げの話です。
どのような内容か順を追ってお話ししますね!

法人税等の計算は以下の計算式にて行います。

〇所得 = 益金 ー 損金
〇法人税等 = 所得 × 実効税率

税務上の交際費は原則は損金不算入です。

中小企業(資本金1億円以下)の場合、交際費について
〇800万円
〇飲食費の1/2
のいずれか大きい方の金額が、損金算入限度額となります。

交際費800万円というのは中小企業にとってはかなり大きく、飲食費の1/2が800万円を超えることはなかなかありません。
したがってほとんどの中小企業では、800万円が交際費の損金算入限度額となります。

さて、税務上の交際費から除いても良い経費があります(上記の判断をする際に交際費に含めなくても良いという意味)。

以下のようなものです。

●従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のための経費
●取引先との飲食費で参加した人数で割ったときに、1人あたり 5,000 円以下となるもの(経理の段階で会議費などの勘定科目を使う場合が多い)
●その他の費用
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいなどを贈与するための経費 など

今回、税制改正対応に織り込まれる予定なのは上記の「1人あたり 5,000 円以下の飲食費」の部分で、改正後は「1人あたり 10,000 円以下の飲食費」が税務上の交際費から除けることになります。

この改正は交際費が凄く多い企業にとっては朗報と言えるでしょう!

どれくらいのインパクトがあるかざっくり計算してみます。

◆現状:1人あたり5,000円以下の飲食費税務上の交際費から除ける前提

以下の前提として、交際費の損金不算入による法人税等の増加額を計算すると次のようになります。

〇交際費 950万円
(うち1人あたり5,000円以下の飲食費 50万円)
〇損金算入限度額 800万円

〇法人税等の増加額
(950万円ー50万円ー800万円) × 実効税率 34% = 340,000円

◆改正後:1人あたり10,000円以下の飲食費税務上の交際費から除ける前提

〇交際費 950万円
(うち1人あたり10,000円以下の飲食費 100万円 ← 範囲が広がったことにより交際費から除外できるものの金額が増えた前提)
〇損金算入限度額 800万円

〇法人税等の増加額
(950万円ー100万円ー800万円) × 実効税率 34% = 204,000円

上記のような試算結果となります。

企業ごとに飲食費の大小は異なりますので、自社にとってどれくらいメリットがあるかは様々だとは思いますが、現時点での参考と考えていただければと思います。

12月中旬の税制改正大綱で詳細が分かりますので、待ちましょう!