会社が従業員を雇う場合、当然給料を払わなければいけません。
その際に
●税金(所得税 + 住民税)
●社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)
●労働保険料(雇用保険料)
を給料からを天引きして従業員に代わって支払わなければなりません。
また、社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)・雇用保険料については会社も一部負担しなければならず、労働保険料の中の労災保険料については会社が全額負担することになります。
今日は、人を雇う場合に会社がどれだけのものを支払うことになるのかお話しします。
*なお、上記の労働保険料(雇用保険料、労災保険料)は社会保険料に比べて金額が小さいので、以下「社会保険料」という表記の中にまとめて含むものとします。
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1、従業員に給料を払う際に天引きするもの
会社が従業員に給料を払う際には所得税、住民税、社会保険料を天引きしなければいけません。
会計の仕訳にすると以下のようになります。
所得税
所得税は個人にかかる税金のことです。
給料から天引きされる所得税のことを「源泉所得税」と呼びます。
本来、所得税は従業員が直接税務署に支払うべきものだけど、給料の中から天引きして従業員にの代わりに会社が税務署に支払うことになっています。
※会社はあくまで代わりに支払うだけなので、会社の負担にはなりません。
従業員に渡る前に天引きさせた方が納税率が上がるということなのでしょうね。
天引きする税金の額は源泉徴収税額表から計算します。
源泉徴収税額表は毎年、冊子が税務署から送られてきます。
国税庁の HP で確認することもできます。
雇用者が自分で源泉徴収税額表を見て、従業員ごとに天引きする金額を調べなければなりません。
天引きする金額は給料の額が大きいほど大きく、扶養する家族の数が多いほど少なくなります。
源泉徴収税額表の見方についてはこちらの記事を参考にして下さい。
天引きした所得税は、その給料を支給した月の翌月 10日(納期特例の届出を出している場合には半年に1回、7/10 と 1/20)までに支払わなければいけません。
住民税
住民税は個人が市に支払わなければならない税金(市民税と県民税)のことです。
従業員の前年(1月1日~12月31日)の所得によって、当期の住民税の金額が決まります。
前年の所得が大きいほど当期の住民税の金額も大きくなります。
この住民税もほとんどの場合、会社が従業員の給料から天引きして従業員にの代わりに市に支払わなければなりません(特別徴収と言います。)。
※会社はあくまで代わりに支払うだけなので、会社の負担にはなりません。
会社に市から5月頃「住民税決定通知書」が届くので、それを確認すれば従業員ごとに月々いくら天引して良いか分かります。
社会保険料
社会保険料については、半分は従業員の給料から天引き(従業員が負担)し、もう半分を会社が負担することになります。
厚生年金保険料・健康保険料については、給料から天引きした月の翌月末までに社会保険事務所に支払わなければなりません。
雇用保険料は年に1回労働局に支払わなければなりません。
社会保険料の支払いについては、非常にざっくりと言えば給料額面の
●おおよそ 15%を従業員が負担
●おおよそ 15%を会社が負担
することになると覚えておきましょう!
*厳密には給与額面ではなく「標準報酬月額」というものに基づいて計算されますが、ここでは割愛します。
2、会社のトータルの負担は?
会社は従業員の給料から所得税、住民税、社会保険料を天引きして支払わなければならないです。
所得税、住民税については毎月従業員の給料から天引きした金額をそのまま支払えば良いだけなので、会社への負担はありません。
ただ、社会保険料については上記のとおり、ざっくりと言えば給料額面のおおよそ 15%は会社が負担しなければならないので、従業員を雇う際にはその分も考慮に入れておかなければいけません。
会社が従業員を雇うことによる負担は、月々「給料額面 + 給料額面の 15% 分」となります。
従業員を雇う際には、この給料額面の15% の増し分を忘れてしまわないように気を付けましょう。
3、まとめ
会社が従業員を雇って給料を支給する際には様々なものを天引きして支払わなければなりません。そして社会保険料は会社も半分負担することになります。
雇うか否か決める際には、その社会保険料の会社負担分も考慮に入れた上で、月々の出費をシミュレーションするようにしましょう。
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編集後記
昨日(9/5)は夜家で9月中に行われるとあるイベントで役割があるので、そのための準備をしていました。
何事も事前の準備は大事ですね!