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車両保険の保険金を受け取って、車両を修理した場合の消費税の取り扱い


法人が物を売ればお金を受け取ります。

売上高が税込で 108,000円の場合、(法人が消費税の納税義務者であれば)ざっくりと言えば、この売上高の中に含まれる消費税を決算後の確定申告で納付しなければなりません。

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一方で法人が物を買う場合はお金を支払います。

消耗品費が税込で 54,000円の場合、(法人が消費税の納税義務者であれば)この消耗品費の中に含まれる消費税は決算後の確定申告で納付額から控除(マイナス)できます。

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ざっくりと言えばこういった個々の取引を1年間分すべて合計して、入金に含まれる消費税から出金に含まれる消費税を控除(マイナス)した正味の金額を確定申告で納付することになります。

 

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・入金に含まれる消費税額が小さいほど

・出金に含まれる消費税額が大きいほど

確定申告で納付する額は少なくなります。

さて、ざっくりと言えばこのようにして計算される納付額ですが、入出金の中には消費税が含まれないものもあります。

今日は、保険金を受け取って修理をした場合の消費税についてお話しします。

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1、保険金の入金には消費税が含まれない

保険金の入金は、消費税の課税取引となりません。不課税取引と言います。

法人が消費税の納税義務者であっても、受け取った保険金の中に消費税は含まれないことになります。

例えば車両保険の保険金の入金額が 1,080,000円だった場合、税抜金額 1,000,000円、消費税 80,000円 とはなりません

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保険金を受け取ってもその中には納めなければならない消費税は無いです。

消費税の課税取引に該当するか否かは、対価性の有無によります。

売上高のように物又はサービスを提供した対価としての入金であれば対価性があるので入金の中に消費税が含まれますが、車両保険の保険金のように事故の結果として受け取る入金には対価性はなく入金の中に消費税は含まれません。

2、修理代の出金には消費税が含まれる

さて、上記のように車両保険の保険金を受け取って、それを使って車両の修理をした場合はどうでしょうか?

この場合は、車両の修理という対価に対する支払いとなり対価性があるので、この出金の中に消費税が含まれることになります。

修理代が 972,000円だった場合、税抜金額 900,000円、消費税 72,000円 となります。

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車両保険の保険金という対価性の無い入金を修理代に当てて支払った場合であっても、お金の出どころには関係なく課税取引(消費税が含まれる)となります。

このあたりのことは国税庁の HP で確認できます。

3、まとめ

保険金を受け取って修理した場合の消費税について、ざっくりと解説してみました。

消費税の課税取引に該当するか否かは対価性の有無で決まります。

今回のように、事故の結果として保険金を受け取った場合などは対価性が無いため入金の中に消費税は含まれません。

他にも例えば、補助金を受け取った場合、寄付金を受け取った場合、配当金を受け取った場合などは消費税の課税の対象となりません。

なお、消費税の納税の仕組みについて解説したこちらの記事も参考にして下さい↓