今年も11月なのでそろそろ年末調整の時期が近づいて来ましたね。
年末調整はサラリーマン版の確定申告みたいなものです。
会社は従業員の毎月の給与について、所得税を天引き(源泉徴収)した金額を支給します。
そして、毎月(場合によっては半年に1回)源泉徴収した所得税を従業員に代わり国に収めています。
それを1年間行えば従業員の所得税の納付はある程度終わったことになります。
しかし、少しややこしいのですが毎月の源泉徴収所得税額の合計額は、実際の1年間の所得税額と一致しないことがほとんどなのです。
その不一致分を解消するために年末調整があるわけなんですね。
会社は従業員の実際の1年間の所得税額を計算して、過不足を調整します。
毎月の源泉徴収所得税額の合計額 > 実際の1年間の所得税額 となる場合
「多く源泉徴収した金額を還付」します。
毎月の源泉徴収所得税額の合計額 < 実際の1年間の所得税額 となる場合 「不足している金額を追加徴収」します。
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また、年末調整については、以下の記事にも詳しく書いておりますので参考にして下さい。
今日は年末調整に必要な証明書について、お話しします。
1、年末調整に必要な証明書
所得控除を受けて所得税額を下げるために証明書が必要
サラリーマンの所得税(実際の1年間の所得税額)は以下の計算式で計算します。
この式の中で赤で囲った「所得控除」と「税額控除」。
年末調整で集める証明書は、これらの控除を受けて所得税額を低くするために必要なのです。
年末調整に必要な証明書
会社は従業員の年末調整を行うために必要な証明書を集めなければなりません。
従業員は会社からの要望があったら、早めに証明書を提出しましょう。
具体的には以下のようなものが必要です。
生命保険料控除証明書
10月に各生命保険会社から契約者宛に送られてくる証明書(ハガキが多い)です。
生命保険料には以下の3つの種類があります。
・一般の生命保険料
・介護医療保険料
・個人年金保険料
同じ保険会社で複数種類の保険に加入している場合、1枚のハガキに複数種類の保険料について記載されている場合もあります。
個々の種類の保険料につき受けれる所得控除額は以下のようになります(支払額がそのまま所得控除額になるわけではありません)。
・一般の生命保険料 最大 4万円 ※
・介護医療保険料 最大 4万円
・個人年金保険料 最大 4万円 ※
※平成23年12月31日以前に契約した場合は 最大 5万円
生命保険料控除額は上記3種類の所得控除額の合計額となり、最大で 12万円の所得控除を受けることができます。
地震保険料控除証明書
自宅を対象に加入している地震保険の証明書です。
こちらも10月に契約者宛に証明書が送られてきます。
地震保険料又は旧長期損害保険の支払いについて受けることができる所得控除額は各々以下のようになります。
・地震保険料 最大5万円
・旧長期損害保険 最大1万5千円
地震保険料控除額は上記2種類の所得控除額の合計額となり、最大で 5万円の所得控除を受けることができます。
社会保険料控除証明書
控除の対象となる社会保険料は、主に国民年金保険料と国民健康保険料です。
国民年金保険料の控除証明書は平成29年は10月31日に発送予定となっているので、そろそろ届いている頃だと思います(現在 11/8)。
国民健康保険料(介護保険も)については、証明書は必要ありません。1年間の支払額を把握しましょう。
また、会社でいわゆる社会保険(厚生年金、健康保険)に加入している方は特に準備するものはありません。
会社が毎月給与から天引きした社会保険料の合計額が所得控除額になります。
社会保険料は支払額がそのまま所得控除額となり、所得税の計算上影響が大きいので忘れないようにしましょう。
小規模企業共済等掛金控除証明書
小規模企業共済等掛金控除証明書は10末頃に中小企業基盤整備機構から送られてきます。
また、個人型確定拠出年金(iDeco)は平成29年からは加入者の範囲が広がり、誰でも加入できるようになりました。
加入している人には、10月頃に証明書が送られてきます。
住宅借入金等特別控除を受けるために必要な証明書
サラリーマンの場合、住宅購入後 2年目からは住宅借入金等特別控除を年末調整で受けることができます。
以下の2点が必要になります。
●住宅借入金等特別控除申告書・・・住宅購入後 1年目の確定申告の際に税務署からまとめて貰えると思います。
●住宅借入金の年末残高・・・10月頃に借入をした金融機関から送られてきます。
住宅借入金等特別控除は税額控除で、税金を低くできます。
住宅購入後、5年以上所得税が0円という人もいるでしょう。
2、家族分を支払った場合は所得控除できる
なお、上記の生命保険料等の支払いについては、家族の中で実際に支払いをした人が所得税の計算上所得控除を受けることができます。
妻と子供に収入が無く夫の扶養に入っているような場合、妻が契約者の生命保険であっても保険料を支払うのは夫です。
したがって夫の所得税の計算上、所得控除を受けることができるのです。
ただ、個人型確定拠出年金(iDeco)は契約者本人の所得控除としてのみ認められます。
家族の分を支払っても所得控除できません。
3、まとめ
以上のように、年末調整に必要な証明書類はバリエーションがあります。
従業員の方々は間もなく会社から証明書の提出を求められるはずなので、自分にはどの証明書が必要で今既に送られてきているものはどれか、一度整理するようにしましょう。
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