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住宅ローン控除、住宅取得資金の贈与の非課税措置、土地の固定資産税の据え置き【令和3年度税制改正大綱】


静岡県三島市の税理士、松井元(@hajime_matsui)です。
こんにちは!

先日12/10に税制改正大綱が決定されました。現在のコロナ禍という状況もあり、全体的に納税者の負担が重くならないように配慮された改正だと言えると思います。

この記事では、今回の改正の中で住宅ローン控除を中心に、住宅取得資金の贈与の非課税措置、土地の固定資産税の据え置きについてもお話しさせて頂きます。

マイホームを持つことを考えている方にとって参考にして頂きたい内容になります。

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住宅ローン控除の期間の3年間延長

住宅ローン控除とは、ローンで家を建てたあるいは買った人が、所得税・住民税をあわせて年末のローンの残高の1%分の税額控除を受けることができるという制度です。

もともとこの制度は、税額控除を受けることができる期間は10年間だったのですが、消費税の増税(8% ⇒ 10%)の影響が大きいということで、2019年10月~2020年12月末日までに入居した場合のみ、期間を3年間延長するということで13年間になりました。

最後の3年間の控除額は、ローン年末残高の1%ではなく以下の額になります。

次のいずれか少ない額が控除限度額

1、年末残高等〔上限 5,000万円〕× 1%
2、(住宅取得等対価の額 - 消費税額)〔上限5,000万円〕× 2% ÷ 3

今回の税制改正で、新たにこの3年間の延長を受けることができる入居期間が加わりました。

2021年(令和3年)1月1日 ~ 2022年(令和4年)12月31日

新築、増改築でそれぞれ対象となる契約期間があります。

契約期間

●新築  2021年(令和2年)10月1日~2022年(令和4年)9月30日までの期間で契約締結
●増改築 2021年(令和2年)12月1日~2022年(令和4年)11月30日までの期間で契約締結

より小さい住宅も対象に(床面積の対象拡大)

次に、住宅ローン控除を受けることができる要件の1つで、住宅の床面積が50m2以上である必要があったのですが、これがより小さい住宅も対象になるということで40m2以上であれば受けることができるようになりました

床面積 40m2 以上50m2 未満の場合は、「合計所得金額」が1,000万円以下の人のみが対象となります。

13年間のうちに合計所得金額が1,000万円を超える年があったら、その年は住宅ローン控除を受けれません。

なお、床面積 50m2以上の場合は、これまでどおり「合計所得金額」が3,000万円以下であれば対象になります。

ここでいう「合計所得金額」とは給与額面ではないので、サラリーマンの方は気を付けて下さい。

「合計所得金額」というのは、給与以外の所得も含めた所得の合計なので、給与収入を所得に変換して判断する必要があるわけです。

なお、「合計所得金額」については、以下の動画で詳しくお話ししておりますので参考にして下さい。

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1%の税額控除が見直される!?

近年、住宅ローンの金利は低い状態でして 1%未満です。

1%を大きく下回る金利で利息を支払っていたとしても、1%の税額控除が受けれるので、支払った金額よりも戻ってくる金額の方が大きくて逆ザヤで特になります。

ここだけに着目すれば、必要がなくても敢えてローンを組んだ方が得ということになるんですね。

この点について令和4年度の税制改正大綱の中で見直しが行われるということです。

おそらく、支払った利息の額を税額控除の上限にするなどの措置がとられるのではないかと思います。

いつからかは全く分かりませんが、早ければ2022年(令和4年)の頭から適用になるかも知れません。

少なくとも、2021年(令和3年)中に入居した場合は、これまでどおり1%の控除を受けることができるので、そろそろマイホームを建てるあるいは買うことを考えている方は、2021年中に入居できるようにした方が良いかも知れません。

住宅取得資金の贈与の非課税措置

直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の、非課税の限度額が引き上げられます。

お金を110万円超 贈与されると、もらった人は通常は贈与税を支払わなければなりません。

ただ、住宅を建てるあるいは買うために親や祖父母から贈与を受ける場合であれば、非課税になる上限がかなり高いです。

令和2年4/1~3年3/31の期間で契約した場合は 省エネ住宅なら、1,500万円までが非課税になります。

そして、令和3年4/1~12/31の契約であれば、上限が1,200万円だったの予定だったのがですが、今回の改正で1,500万円に引き上げられるということです。

親が祖父母が非課税で一気に贈与できる機会というのは、住宅取得資金など少ないケースでしか認められません。

今回の改正は、マイホームを考えている方にとっても生前贈与をしたい人ににとっても、有難いことですね。

土地の固定資産税の据え置き

固定資産税は市町村が算定した評価額に1.4%の税率をかけて計算します。

評価額は3年ごとに評価替えが行われて、その時々によって上がる場合もあれば下がる場合もあります。

今回、令和3年度に限って、通常通りに評価したら上がる場合については前年度の税額に据え置くということになりました。
(下がる場合は、その評価額で計算するということです)

ですので、令和3年度の土地の固定資産税は令和2年度以下になるということですね。

既に令和2年度中に住宅用の土地を購入してある人はこの恩恵を受けることができます。

まとめ

2021年は住宅ローン控除とそれ以外の住宅取得資金の贈与、土地の固定資産の面でも有利と言えると思います。

マイホームを取得するに当たっては色々考えなければならないことはありますが、一つの基準として税金の面で有利になっていることを考慮に入れて、2021年の取得を考えてみるのもありでしょう。

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編集後記

寒くなってきましたね。

年末に向けて仕事量も増えてきましたが、頑張りたいと思います。

あと、とある執筆の打診を受けており、後日編集者とZOOM会議を行います。