建設業などで多く見られることの1つとして、個人に対する支払いが「外注費」と「給与」のどちらに該当するか? 判断が難しいということがあります。
「外注費」と「給与」はどちらも人に対する支払いであることに変わりはありませんが、異なるものです。
1、外注費と給与の違い
「外注費」と「給与」の違いを説明します。
外注費
外注費とは組織の外の業者又は個人への業務委託にかかる費用のことを言います。
ここでは、外注費を個人に支払った場合を前提とします。
委託者と受託者に雇用関係はなく、業務を委託したら後は全て受託した側の責任になります。
委託者が求めて良いのは委託した業務の成果だけです。
雇用者が従業員に対して行うような事細かな指示を出すことはできません。
外注費の支払いを仕訳にすると以下のようになります。
支払いを受ける個人が特定の業種に当てはまるときは、委託者は源泉徴収しなければいけません。
そして、外注費として支払いを受けた個人(受託者)は確定申告をする必要があります。
外注費を受け取る側(受託者)にとってはその金額は売上となり、所得区分は事業所得となるわけですね。
事業所得とは「自己の危険と計算によって営まれる業務から生じる所得」を言います。
外注の趣旨とも合致していますね。
委託者にとって外注費は費用となり、法人税・所得税を小さくする方に作用します。
また、消費税の仕入税額控除の対象となるので、消費税額を小さくする方に作用します。
給与
給与とは組織の中の従業員へ支払う労働の対価のことを言います。
通常、組織と従業員の間には雇用契約が成立しています。
雇用者が給与を支払う際には源泉徴収をしなければなりません。
給与の支払いを仕訳にすると以下のようになります。
*なお、通常社会保険料も預かることになります。
従業員が受けた給与の所得区分は給与所得となります。
給与所得とは「非独立的ないし従属的労働の対価」を言います。
雇用者にとって給与は費用となり、法人税・所得税を小さくする方に作用します。
ただ、消費税の仕入税額控除の対象とはなりません。
(給与の金額の中に消費税は含まれないということです。)
2、外注費に該当するか、給与に該当するかの判断
さて、個人に対する支払いは、同じ金額を支払うのであれば「給与」よりも「外注費」の方が税金の面で負担が小さいわけです。
外注費であれば
●仕入税額控除の対象となり消費税額を減額できる
●所得税の源泉徴収をしなくても良い(特定の業種以外は)
こういった特徴があるからです。
また外注費の場合、委託者は受託者と雇用契約を結んでいないため社会保険への加入もしなくて良いので、社会保険料の負担もありません。
このように外注費の方が給与よりも税金・社会保険料の負担を軽くできる点を利用して、実際には給与に該当するものを外注費で処理するケースがあったため、近年は税務調査でも厳しくチェックされるようになりました。
当然ですが、実態がそうでないのに外注費として処理するこはダメなことです!
外注費に該当するか給与に該当するかは、実態に基づいて以下のような点を参考に判断します(税務調査でも同様に判断されます)。
契約書の有無
外注費の場合、委託者と受託者の間に請負契約などが結ばれており、契約書があってしかるべきです。
外注費の実態を有しているのに、契約書が無いばかりに税務調査で給与と判断されてしまう可能性もゼロではないので、しっかり契約書を作るようにしましょう。
失敗したときの責任
外注費の場合、委託業務の失敗の責任は受託者が取ることになります。
例えば、建設現場の作業に失敗して余計に費用がかかった場合などに、負担をするのは受託者の方です。
一方で給与の場合、従業員が失敗してもその責任は雇用者にかかってきます。
失敗の責任を従業員が負って自腹を切ることはありません。
材料・工具などの支給
例えば建設業において外注費に該当する場合、受託者が材料費などの費用負担をします。
委託者の方が材料を購入して受託者に支給した場合、給与とみなされていまうでしょう。
指揮命令を受けるか否か
外注費の場合、受託者は委託者から指揮命令を受けません。
先にも書いたとおり、委託者が受託者に求めて良いのは委託した業務の成果だけです。
従業員に対する指示のように、事細かな指示を出していた場合は給与とされてしまいます。
病気で働けないときに替えがきくか否か
支払いを受ける者が病気で働けない場合に、替えがきかないとなると給与とみなされてしまうでしょう。
従業員当人にしかできない業務という判断になるということです。
3、まとめ
「外注費」か「給与」のどちらに該当するかは実態に基づいて判断しましょう。
そして、外注費に該当すると判断したら理由をちゃんと説明できるようにしておきましょう。
税務調査でも厳しく見られる点です。