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個人事業用の口座に事業以外の入金があった場合の処理


個人事業主の方は、所得税の確定申告が必要です。

青色申告をして65万円の青色申告特別控除を受ける人は、複式簿記により記帳して貸借対照表と損益計算書を作成しなければなりません。

さて、個人事業主の方の所得のことを事業所得と言います。

個人の所得は全部で10種類存在し、内容によって所得区分が分かれます。

所得の種類 ↓

●利子所得
●配当所得
●不動産所得
●事業所得
●給与所得
●退職所得
●山林所得
●譲渡所得
●一時所得
●雑所得

さて、今日は個人事業主の事業用の口座に事業所得以外の所得についての入金がある場合についてお話しします。

松屋

*お昼に食べた松屋の牛焼肉定食

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1、事業以外の所得についての入金がある場合

個人事業主で事業以外にも収入がある人は少なくありません。

そして、事業以外の所得について、事業用の口座に入金される場合もあることでしょう。

口座をいくつも作っていない人も多いので。

例えば、次のようなものが振り込まれることが考えられます。

・銀行の預金利息
・バイトしたときの給与
・アパートの家賃収入
・事業用の車の売却代金

これらの収入による所得は、事業とは切り離さなければいけません

事業の収入とはならないように入金があったときに「事業主勘定」を使って処理しておきます。

(借方)現金預金 〇〇 / (貸方)事業主借 〇〇

事業の帳簿上このようにしておけば、事業の収入からは除外されます。

そして、他の所得として場合によっては確定申告が必要になります。

2、事業以外の所得としての確定申告

先にあげたような例であれば、次の所得として事業所得と一緒に確定申告することになります。

・バイトしたときの給与 ⇒ 給与所得
・アパートの家賃収入 ⇒ 不動産所得
・事業用の車の売却代金 ⇒ 譲渡所得

*銀行の預金利息は利子所得となりますが源泉徴収されており確定申告の必要はありません。

3、法人の場合と比べて所得の種類が多いのがややこしいところ

所得税には先にも書いた通り10種類の所得があります。

そして、これらの所得はすべて別々に計算しなければなりません。

一方で法人の場合は、所得は所得で1種類のみです。

法人の業務とは直接関係のない入金、例えば預金利息がある場合でも、賃貸収入があるときもすべて収益扱いです(雑収入として処理)。

このように法人は処理が簡素なのが良いですね。

個人事業主の方の記帳は、所得の種類の違いがあるため注意が必要なのが現状です。

所得税法の大改正起こらないですかね(笑)

4、まとめ

確定申告真っただ中なので確定申告ネタを多めに投稿しています。

個人事業主の方で事業以外にも収入があるという方は、帳簿を付ける際は気を付けて頂きたいと思います。

編集後記

昨日(2/19)は相変わらず確定申告が中心。

年に一回携わるところもあり、処理を思い出すのが大変です。

申告終わるまで頑張って乗り切ります!