静岡県三島市の税理士、松井元(@hajime_matsui)です。
こんにちは!
法人・個人事業主とも仕事で飲食代を支払うことがあります。
飲食代の勘定科目は何にしたらいいか?
判断に迷うこともあるでしょう。
この記事では法人・個人事業主それぞれの場合における、飲食代の勘定科目についてお話しします。
*グレイゾーンもあるため、あくまで私自身の考えによる部分もあるところをご理解下さい。
飲食代の勘定科目は?交際費、会議費、福利厚生費、旅費交通費、事業主貸
飲食代の会計処理は一般的に以下の勘定科目で処理します。
・交際費
・会議費
・福利厚生費
・旅費交通費
・事業主貸(個人事業主のみ)
交際費
得意先・仕入先などの関係者との、飲食にかかる費用は交際費として処理します。
飲食の場に社外の人がいる前提です。
法人税法上、中小企業の場合、年間の交際費が800万円以下であれば全額損金になります。
また、1人5,000円以下の飲食代は交際費から除外されます。その場合、勘定科目は会議費とすることが多いです。
なお、個人事業主の場合、所得税法にこれらの規定↑ はありませんが、合わせた方が無難だと考えます。
会議費
会議のための飲食代は、会議費として処理します。
社内の人だけの場合、社外の人がいる場合両方とも当てはまります。
特に金額に制限は設けられていません。
得意先・仕入先などの関係者との1人5,000円以下の飲食代は、会議費とすることが多いです。
(先述のとおりです。)
福利厚生費
役員を含むすべての従業員を対象に、労働意欲の向上のために支給する給料以外のサービスや報酬は、福利厚生費として処理します。
飲食の場にいるのが、社内の人だけの場合に出てくる勘定科目です。
全従業員を対象に行う忘年会などは該当するでしょう。
また、金額が大きい場合には給料として処理しなければなりません。
旅費交通費
出張中の飲食代は、旅費交通費として処理します。
出張先のホテルでの朝食代などは、旅費交通費で処理して良いと考えます。
ただ、個人事業主の場合は、出張中でも自分1人の場合は事業主貸にしなければなりません。
個人事業主が出張中に他の従業員の飲食代を負担した場合は、その分は旅費交通費として処理できると考えます。
事業主貸
個人事業主が、業務中(出張中でも)に自分1人で飲食した場合や、妻などの専従者とともに飲食した場合は、事業主貸として処理します。
事業主貸は生活費を表す勘定科目です。経費ではありません。
個人事業主の場合、どうしても家計費との区別の問題が出てくるのです。
なお、出張中に他の従業員の飲食代を負担した場合は、その分は旅費交通費として処理できると考えます。
(先述のとおりです。)
まとめ
飲食代の勘定科目は何にしたらいいか? 判断が難しいところはありますし、グレーゾーンでもあるところです。
税務調査の場合に、調査官によって判断が異なることもあります。
個人事業主の場合は、特に家計費との兼ね合いに注意するようにしましょう。
編集後記
風邪を引いてしまいました。
鼻水や咳は出ずに、喉だけが痛くて微熱があります。
今、この風邪が流行っているらしいので、気を付けて下さい。