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妻がパートタイマーの場合の年収103万円の壁、妻が夫の扶養に入るための条件(2016年12月時点)


よく、103万円の壁、130万円の壁という言葉を聞くと思います。

これは、それぞれ「所得税の扶養」と「社会保険」の扶養に入れるか否かを意味します。

両者を混同しないように注意が必要です。

ここでは、「所得税の扶養」いわゆるパートタイマーの103万円の壁について説明したいと思います。

夫が会社員、妻がパートタイマーである場合を前提とします。

※配偶者控除については現在見直しが行われており、年収150万円以下に引き上げられますが、ここではとりあえず現状の制度について説明します。

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1、所得税の扶養に入れる要件 年収103万円の壁

妻が夫の扶養に入るためには、妻の年収(一年間の給料の額面金額の合計)が103万以下でなければなりません。

妻の年収がちょうど103万円の場合、給与所得は

給与所得
= 給与収入 103万円 − 給与所得控除 65万円
= 38万円

となります。

そして、さらにここから基礎控除38万円が引かれます。

※基礎控除というのは所得税の計算上、誰でも受けれる控除のことを言います。控除額は一律38万円です。

課税所得
= 給与所得 38万円 − 基礎控除 38万円
= 0円

このようになります。

課税所得が0円なので、妻には所得税がかかりません。

つまり、妻の年収が103万円以下であれば妻には所得税がかからないということです。

そして、所得税の扶養というのは「所得税がかからない人」が受けれるものです。

これが、パートタイマーの年収103万円の壁と言われる理由です。

※上でも書きましたがここでいう年収103万円というのは、パートタイマーなどの「給料」のことなので注意して下さい。妻が個人事業主の場合にはまた少し違います。

そして夫の「扶養に入る」というのは、夫の「所得税の計算上、配偶者控除が受けれる」ことを言います。

配偶者控除は、配偶者の年齢が
・その年の12/31現在で70歳未満の場合 38万円
・その年の12/31現在で70歳以上の場合 48万円

となります。この額が夫の所得からマイナスされ夫の所得税が下がります。

よく、夫の扶養に入るために妻の労働時間を調整して年収103万円以下におさえる ということを聞きますが、これは

・妻に所得税がかからないようにする
・夫の所得税を下げる

という2つを考慮してのことになります。

また、会社によっては家族手当が出るところもありますが、妻の年収が103万円以下であることを条件にしていることが多いです。

ですので、妻の年収を103万円以下におさえることは、家族手当をもらえるようにすることも考慮している場合もあるかと思います。

2、妻の年収が103万円を超えた場合

さて、妻の年収が103万円を超えた場合、妻は所得税を納めなければならなくなります。
※厳密には、生命保険料控除などを受けれる場合もある(課税所得を減らせる)ので年収が103万円を超えたら直ちに納税義務が発生するとは限りませんが。

また、夫の扶養にも入れなくなります。

しかし、妻の年収が103万円を超えても141万円未満であれば、夫の所得税の計算上「配偶者特別控除」を受けることができます。
*なお、夫の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件の1つになります。

配偶者特別控除は、妻の年収が103万円超~141万円未満の間で38万円~3万円に段階的に下がっていき、141万円以上で0円となります。

妻の年収が103万円を超えても、141万円未満であれば夫が配偶者特別控除を受け夫の所得税を減らすことができるので、夫と妻のトータルの手取額(所得税を引いた後の)が下がるということはありません。

ただ、先にも書いたように大きな会社の場合、妻の年収が103万円以下であれば家族手当が支給される場合があります。

仮に月1万5,000円だとすると、 年間で18万円支給を受けることができるのできるのでそれが貰えないのは結構痛いと思います。

ですので、

夫が家族手当のない会社に勤めている場合

パートタイマーである妻の年収が103万円を少し超えそうでも躊躇なく働く
*ただし、社会保険の扶養に入れる年収130万円の壁には注意

夫が家族手当のある会社に勤めている場合

パートタイマーである妻の年収が103万円を少し超えそうな場合労働時間を抑えて年収103万円以下に抑える

というのが、1つの目安になると思います。