個人で事業を営んでいる人で、一定以上の利益がある人は個人事業税を支払わなければなりません。
ある年(X1年)の利益から計算される個人事業税については、
翌年(X2年)の8月頃に県から納付書が送られてきて、8月と11月にわけて支払うのが一般的です。
個人事業税は支払った年の必要経費となります。
さて、個人事業主が事業を廃止した場合、翌年は事業を行っていないわけです。
その場合、個人事業税はいつのタイミングで経費にすれば良いのか? というはなしがあります。
この記事では廃業した場合の個人事業税の計算方法と経費計上についてお話しします。
自分自身の備忘録の意味も込めて。
廃業した年の個人事業税の計算と未払計上
年の途中で廃業した場合(完全に事業をやめる場合も法人成りする場合も)、
廃業から1ヶ月以内に個人事業税の申告と支払いをしなければなりません。
申告して支払ったらその金額分は、廃業した年の所得税計算上の必要経費にできます。
さて、廃業から1か月以内に申告と支払いをしなかった場合はこれまでと同様に、翌年の8月頃に県から納付書が送られて来ますので、2回に分けて支払うことになります。
ただ、その時だともう事業はやっていませんので、必要経費にすることができません。
そこで、廃業した年の所得税の確定申告時に事業税の見込額を未払金として経費にすることができます。
廃業から1ヶ月以内の申告と支払いが難しい場合は、このようにして↑ 経費にすることを考えましょう。
個人事業税の見込額をX、事業税率をRとおいて、以下のように計算します。
(所得−X−290万円×月数÷12)×R = X
X=(所得−290万円×月数÷12)×R/(1+R)
※所得=収入−経費
※「所得」は青色特別控除前の所得であり、「経費」には個人事業税の見込額は含まれていません
※事業税率Rは業種によって異なります。3%、4%、5%のいずれかになります。
まとめ
個人事業を廃業した場合の事業税の見込額は、上記のように計算します。
そして、未払金として廃業した期の経費とすることができます。
編集後記
確定申告頑張ります!
目先のことをこなしながらも、少しずつでも先のことを考えて色々と仕込んで行きたいです。