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飲食代の勘定科目は?交際費、会議費、福利厚生費、旅費交通費、事業主貸


静岡県三島市の税理士、松井元(@hajime_matsui)です。
こんにちは!

法人・個人事業主とも仕事で飲食代を支払うことがあります。

飲食代の勘定科目は何にしたらいいか?

判断に迷うこともあるでしょう。

この記事では法人・個人事業主それぞれの場合における、飲食代の勘定科目についてお話しします。

*グレイゾーンもあるため、あくまで私自身の考えによる部分もあるところをご理解下さい。

飲食代の勘定科目は?交際費、会議費、福利厚生費、旅費交通費、事業主貸

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飲食代の勘定科目は?交際費、会議費、福利厚生費、旅費交通費、事業主貸

飲食代の会計処理は一般的に以下の勘定科目で処理します。

・交際費
・会議費
・福利厚生費
・旅費交通費
・事業主貸(個人事業主のみ)

交際費

得意先・仕入先などの関係者との、飲食にかかる費用は交際費として処理します。

飲食の場に社外の人がいる前提です。

法人税法上、中小企業の場合、年間の交際費が800万円以下であれば全額損金になります。

また、1人5,000円以下の飲食代は交際費から除外されます。その場合、勘定科目は会議費とすることが多いです。

なお、個人事業主の場合、所得税法にこれらの規定↑ はありませんが、合わせた方が無難だと考えます。

会議費

会議のための飲食代は、会議費として処理します。

社内の人だけの場合、社外の人がいる場合両方とも当てはまります。

特に金額に制限は設けられていません。

得意先・仕入先などの関係者との1人5,000円以下の飲食代は、会議費とすることが多いです。
(先述のとおりです。)

福利厚生費

役員を含むすべての従業員を対象に、労働意欲の向上のために支給する給料以外のサービスや報酬は、福利厚生費として処理します。

飲食の場にいるのが、社内の人だけの場合に出てくる勘定科目です。

全従業員を対象に行う忘年会などは該当するでしょう。

なお、すべての従業員を対象としていない場合には交際費になると考えます。

また、金額が大きい場合には給料として処理しなければなりません。

旅費交通費

出張中の飲食代は、旅費交通費として処理します。

出張先のホテルでの朝食代などは、旅費交通費で処理して良いと考えます。

ただ、個人事業主の場合は、出張中でも自分1人の場合は事業主貸にしなければなりません。

個人事業主が出張中に他の従業員の飲食代を負担した場合は、その分は旅費交通費として処理できると考えます。

事業主貸

個人事業主が、業務中(出張中でも)に自分1人で飲食した場合や、妻などの専従者とともに飲食した場合は、事業主貸として処理します。

事業主貸は生活費を表す勘定科目です。経費ではありません

個人事業主の場合、どうしても家計費との区別の問題が出てくるのです。

なお、出張中に他の従業員の飲食代を負担した場合は、その分は旅費交通費として処理できると考えます。
(先述のとおりです。)

まとめ

飲食代の勘定科目は何にしたらいいか? 判断が難しいところはありますし、グレーゾーンでもあるところです。

税務調査の場合に、調査官によって判断が異なることもあります。

個人事業主の場合は、特に家計費との兼ね合いに注意するようにしましょう。

編集後記

風邪を引いてしまいました。

鼻水や咳は出ずに、喉だけが痛くて微熱があります。

今、この風邪が流行っているらしいので、気を付けて下さい。